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名誉毀損とはどうされたら値するのですか?

A 回答 (5件)

人に対して誹謗中傷する発言や侮辱的な発言をした場合、名誉毀損罪や侮辱罪が成立する可能性があります。


これらはどちらも「相手に対して悪口を言った」場合に成立するイメージがありますが、具体的にはどのような違いがあるのでしょうか?

名誉毀損や侮辱的行為の法律上の問題として民事的な側面と刑事的な側面がありますが、その意味や効果の違いについても一般的にはよく理解されていないことが多いので、おさえておく必要があります。
侮辱罪と名誉毀損罪については、どこがどのように違うのかがよくわからない人も多いでしょうから、まずはこの2つの違いからご説明します。

侮辱罪(刑法231条)は、「事実を摘示しないで」「公然と」、「人を侮辱した」場合に成立します。

これに対し、名誉毀損罪(刑法230条)は、「事実の摘示によって」「公然と」「人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした」ことによって成立します。

「事実を摘示(てきじ)」(摘示とは示すことです)したかどうかによって名誉毀損罪か侮辱罪かが区別され、摘示がなければ侮辱罪、あれば名誉毀損罪ということになります。

侮辱罪でも名誉毀損罪でも、どちらも「公然と」の要件が必要になります。

また、人や法人などに対する社会的評価(外部的名誉)を毀損することも要件となります。

「公然」とは不特定または多数の者が直接に認識できる状態をいい、その要件に該当するか否かは、その内容が他者へと広がっていく可能性があるかどうかで判断されます。実際に社会に広く知れ渡ったことまでは要しません。

たとえ少人数が集まる場所での発言であっても、そこにいた人の口から伝わって話が広がる可能性があれば、「公然と」の要件を満たします。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとーございます

お礼日時:2018/02/19 11:57

回答No.3がかなり詳しく正確に書いてありますが、ここで注意しないといけないのは名誉とは何かです。



名誉は、その人が受けている社会的評価のことです。それを貶めたり傷つけると毀損になります。「あの人は‥‥‥だ(たとえば真面目で実直だ)と思っていたのに、え!そうなの?(たとえば陰でそんな悪いことをしていたなんて)」という具合にその人のイメージを悪くすることは、それが事実であろうとそういう事実がなかろうと「公然と」言われたりしたら名誉毀損になります。
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この回答へのお礼

そうなんですか、詳しいですね、回答ありがとーございます

お礼日時:2018/02/19 17:26

その後の仕事や日常生活などで


損害が発生したなどがないと受け付けてくれません

心に傷がついたくらいではダメです
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この回答へのお礼

そうなんですよね、ありがとーございます

お礼日時:2018/02/19 11:56

弁護士が答えている例がありますので参考にしてください。


https://woman.mynavi.jp/article/140618-25/
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この回答へのお礼

分かりました。参考にしてみます。ありがとーございます

お礼日時:2018/02/19 11:58

自分の社会的地位や名誉が、根拠のない情報や誤認に因って傷つけられたと裁判で認められたら

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この回答へのお礼

そうなんですよね、回答ありがとーございます

お礼日時:2018/02/19 11:59

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