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先日会社の年下の同僚がドラッグストアで万引きをしたらしくて店員に見つかり事務所に連れていかれたそうです。警察と親を呼ばれたらしいのですが、店側は出入り禁止の誓約書と拇印を押させたらしです。
その子の親が警察にどうなるのですかと聞いたらしく警察は窃盗罪ですと答えたそうです。 しかしそのまま家にも帰れたし、シレット出勤もしてきています。
店側が被害届を出さなかったから、逮捕されずに済んだのでしょうか?
またこの場合窃盗罪は確定したのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 実際万引きした人は38歳です

      補足日時:2018/02/19 14:30

A 回答 (4件)

窃盗罪は、被害届を出していなければ成立しないので、店側が寛大な措置として


出さなかった可能性は、あります。
ただ、被害届を出しても、万引きは軽犯罪ですので、警察に拘留されることは
ないと思います。
会社側は、たとえ法的に無罪でも、万引きをした事実があるので、懲戒処分に
する可能性はあります。
ですから、出勤できているのは、懲戒処分が出るまで出勤しているか、
減給などの、出勤に影響しない処分だった可能性はあります。
裁判所から出頭命令が来なかったら、起訴されなかったということだと思います。
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窃盗罪ってのは、親告罪じゃないから警察が犯罪の事実を知った段階でもうどうしようもないですよ。


警察を呼ばなかったら警察が犯罪の事実を知るよしもないから捜査も何もされないけど、もう呼ばれちゃってるんだから。
逃亡の恐れがなければ普通に家にいられるよ。

>またこの場合窃盗罪は確定したのでしょうか?
まだ起訴されてないんじゃないかな。
検察が書類まとめて起訴して、刑事裁判で有罪になるまではまだ時間がある。
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窃盗罪は被害届と関係なく成立しますよ。


1億盗んで、被害届がなかったら警察が動かないと思いますか?
逮捕するときは窃盗の容疑、窃盗罪が確定するのは裁判で。
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> シレット出勤もしてきています。



ならば、逃走の心配もないし、証拠隠滅するような物証も無いって事です。
こういう場合は、わざわざ逮捕、身柄拘束して留置するなんかで余計な税金使わずに、必要な事務処理が済んだ段階で書類送検されるって事になります。


> またこの場合窃盗罪は確定したのでしょうか?

微罪であるとかの理由で起訴が見送りになるなどしなければ、しばらくして裁判所に呼び出され、そこで有罪(初犯で少額の損害ならば罰金刑が通常)が言い渡され、そこで窃盗罪が確定って事になります。
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