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はずかしながら家庭ゴミの不法投棄をしました。
量はゴミ袋10個分ぐらいで、出来心で近くのマンションに捨てました。

警察の取り調べが終わり、検察から呼び出しが来ているのですがどのような処分が下されるでしょうか?ちなみに初犯で警察からは多分不起訴だと思うと言われています。ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

最高1000万円の罰金とかですけど、その量なら実費くらいかな。

数万くらい
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不起訴でしょう


ただゴミがあなたの家庭から出たゴミで有る事が前提です。産廃が混ざっていたら(あなたのゴミでもタイヤ等)起訴されるでしょう。
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」とあなたが住んでいる地域の条例に違反している疑いがあり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では不法投棄は「5 年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科」となっています。


どのような罪になるか決めるのは警察ではなく、検察が起訴して裁判をするかしないかを判断します。その中には不起訴処分というのがあって、不起訴処分には「証拠が十分あり起訴することも可能であるが、諸般の事情を加味してあえて起訴しない場合」もあります。
たぶん不起訴処分か、起訴されても罰金刑(1万円以上)でしょうね。
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筆跡確認の為に、反省書などを書かされ、指紋を押収され、データーベースに記録


されますよ。不起訴処分で有っても、全くの無罪では有りませんからね。
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まぁ、お灸を据えられて、お仕舞いかな?


反省しています と しおらしくしていましょう。

ゴミは、結構、他所へ出したりする。
ただ、1個か2個だな。
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不法投棄をした者には、法律により5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金又はその併科

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