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刑法の名誉毀損罪についてお訊きします。

例えば、被害者が女性で加害者が男性(同僚同士)、職場で同僚たちに喋られて広められた場合です。

「あいつは援助交際をする尻軽な女だ。」

口が軽い数人に喋ったことで、職場中に広まったとします。
喋った内容、人数も同じで広まった範囲(規模)も同じでも、喋った時期が少し違う場合はどうでしょうか。

どういうことかというと、女性はその職場を退職したということです。加害者が喋った時期の比較です。

1、女性が退職するより3ヶ月くらい前から喋って広まったケース。居づらくなった女性は退職。

2、女性が退職してから3ヶ月くらい経ってから喋って広まったケース。女性は仲の良かった同僚(実際には元同僚)からその事実を知る。

2の退職後だと「起訴は難しい。退職後だと悪質ではないとみられて起訴猶予処分にされる可能性が高い。」と聞いたのですが、本当でしょうか?

同じ被害規模なのに、時期が少し違うだけで起訴されるものが不起訴にされてしまうのですか?

1は起訴、2は起訴猶予の可能性が高いという人は「退職した職場で悪評が広まって困ることがありますか。」といいます。
実際は自分を知る人に陰で笑われ、見下されていることに変わりはなく、被害者が受ける精神的苦痛は1と殆ど変わらないと思うのですが。

これが疑問です。

たったこれだけの違いで起訴されるものが不起訴になるのでしょうか?
一概にはいえないとは思いますが、検察の方にそのような判断をされる可能性が高いですか?

A 回答 (1件)

同じ被害規模なのに、時期が少し違うだけで起訴されるものが


不起訴にされてしまうのですか?
 ↑
被害規模は同じでは無いでしょう。
職場にいる時のほうが、心理的な被害は大きいと
思われます。


名誉毀損は強盗などに比べると小さい
犯罪ですので、そもそも警察が動かない
場合が多いですヨ。

弁護士を通すと動く可能性が高くなります。

動いたとしても、検察へ送致するか疑問だし
たとえ送致されても、検察が起訴するか
疑問です。
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