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確定申告のために損益計算書を作成しています。
控除前の所得金額が、手計算とソフトで金額に違いが出てしまいました。
確認したところ、未払金がソフトの方では29年分に反映されていることが分かったのですが、未払金の扱いについてご教授ください。

29年に未払金(翌年引き落とされるクレジット決済分)として処理すれば、翌年分の扱いになる、との認識でいます。
なので、その経費は平成30年の分として処理する形になるので、ソフトが29年分として反映しているのに疑問を感じています。

考えられるとすれば、私の登録ミスだと思うので確認なのですが、下記の通り合っていますでしょうか。
例:29年の処理 「通信費 500 未払金 500」
  30年の処理 「未払金 500 普通預金 500」


仮に上の仕分けが合っているとすれば、そもそも29年分の経費として計上するものだったりするのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「29年に利用した通信費の引き落としが翌年30年なので、口座の明細に載ってくるのですが、口座と金額を合わせる上で、どのような処理をすればよろしいか」に。




平成29年1月某日に預金通帳から5,000円引き落としがあるが、それは平成28年分の携帯電話の使用料であったとしましょう。
まさしく29年分の経費にするとインチキなので、預金通帳額の移動をパソコンに入力する際は、費用にならない様にします。
これは事業主勘定を使います。

事業主貸  5千円   預金  5千円

です。
預金は減ったけど、経費としての出費ではないという仕訳です。
事業主貸は左側、事業主借は右側に来ます。
借方は左、貸方は右という「簿記の原則」と用語がひっくり返ってますので、いっそ「ひっくり返ってる勘定科目」として覚えてしまうと良いです。私もそう覚えてます。

事業主貸、事業主借の処理は、売上にも経費にもなりません。
つまり収益になりません。貸借対照表に出てくるだけです。

ちょっと例示を。
1 道端で1万円拾ったので預金した。
 預金 1万円  事業主借 1万円

2 道端で1万円落としてしまった。損こいた。
 事業主貸 1万円  現金 1万円


1では拾ったお金は「売上」ではないので、収益に関係しない、税金はかからないというわけです。
2は、落とした1万円は事業主の小遣いが減るだけで、収益に関係しない、経費にはならないという事です。

「事業主の小遣いが減るだけ」という文から「なるほど。それで事業主貸、事業主借といい、あわせて事業主勘定というのか」とお判りになられたと思います。

ちなみに、銀行預金に付く利子は事業主借で処理します。
ここの理屈は述べ出すと結構面倒な話ですので控えますが、覚えておくと良いですよ。

預金利息が5円入金された。
預金  5円  事業主借 5円

となります。道端で拾ったお金と思っても良いです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
すごく分かりやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/20 22:26

勘違いされてる点が「29年に未払金(翌年引き落とされるクレジット決済分)として処理すれば、翌年分の扱いになる、との認識」です。



仕訳で考えてみます。

消耗品費 99999  未払い金  99999

とした時点、つまり平成29年の時点で消耗品として経費計上されてます。

平成30年になってこの未払い金支払をすると

未払い金 99999 現金99999
という仕訳が立ちます。

現金が減りました。
なんで?
去年(29年)に払うものを今年(30年)に払ったから、という話です。

「翌年分の扱いになる」というのは、翌年分の経費になるという意味ではないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
翌年分の経費になると勘違いしていました。。。

そこで追加で疑問なのですが、29年分から青色申告を始めるので前年までのデータがありません。
29年に利用した通信費の引き落としが翌年30年なので、口座の明細に載ってくるのですが、口座と金額を合わせる上で、どのような処理をすればよろしいでしょうか?

ちなみに今までは白色申告していました。
翌年分の経費になると勘違いしていたので、28年分の経費としても計上していないです。

お礼日時:2018/02/20 22:06

>29年に未払金(翌年引き落とされるクレジット決済分)として処理すれば、翌年分の扱いになる、との認識…



何が翌年分の扱いになるの?
税金の計算が?

あなたは青色申告で、かつ、現金主義の届けを出していますか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

普通の青色申告や白色申告なら、入金側も出金側も「発生主義」です。
いつお金をもらったか、いつ支払ったかは関係なく、いつお金をもらえる権利が発生したか、いつ支払わなければならない債務が確定したかです。
これを発生主義といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>なので、その経費は平成30年の分として処理する形になるので…

違う、違う。

>仮に上の仕分けが合っているとすれば…

「すれば」ではなく合っています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

そもそもの話として勘違いしていたようですね。
リンクまで貼っていただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/02/20 21:56

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