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個人事業主、青色です。

昨年複数のクライアントと取引があり、源泉徴収の支払調書が複数枚あります。

ほとんどのクライアントが支払日ベースで計算しているので、年をまたいで支払いになる請求書の分は支払調書に含まれていません。

うちも支払日でいろいろと計算しているのですが
1社だけ計算が合わないので問い合せたら、うちは請求書の日付でやってるから・・・と言われてしまいました。


うちの帳簿とは合わなくなりますが、そのまま支払調書どおりに所得税の確定申告の用紙に記載して確定申告していいのでしょうか??

A 回答 (3件)

No.1です。

補足しておきます。

>複数のクライアントと取引があり、源泉徴収の支払調書が複数枚あります。
>ほとんどのクライアントが支払日ベースで計算しているので、年をまたいで支払いになる請求書の分は支払調書に含まれていません。

源泉徴収の支払調書があるからには、質問者とクライアントとの取引は、単なる物の販売ではなく、物の受託製造また役務の提供であろうと推測します。その前提で回答します。

質問者の仕事の内容が具体的に分からないのですが、所得税法の上では、収入(=売上)の時期は、
①物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日
②物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日
③委任契約にあってはその約した役務の提供を完了した日
として扱われます。

ですから質問者の帳簿でも、支払日の日付ではなく、前記の日付で収入(=売上)を記載して、その帳簿に基づいて確定申告される方が良いでしょう。

~~~~~~~~~

実を言うと「支払調書」は、クライアントが税務署へ提出すべき書類であり、質問者に発行する書類ではないのですが、もらえる書類はもらっておきましょう。
参考になるので。^^;
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確定申告の対象日は収入日・支出日が原則です。


収入費目の場合には、請求日ではなく支払日(受領日)です。
支払調書(源泉徴収票)の発行日が去年ならば今回、今年ならば来年、
になります。
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基本的には事業主の帳簿に基づいて決算を行い、税金を申告すべきです。



支払調書というのは、事業主にとっては参考資料に過ぎません。
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