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源泉徴収が必要な職種が下記のように定められているようですが、この職種はどのような理由によって選ばれているのですか?(この法律を定めた人の意図はなんですか?)



イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金

ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金

ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金

チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

A 回答 (2件)

>この法律を定めた人の意図はなんですか?



これらの殆どが「一度きりの支払い」である事が多く「支払い明細が作られず、現金だけ渡す事が多い」からです。

所得税を源泉徴収せずに支払えば、受け取り手は「一回きりだし、明細も無いから、税務署に黙ってれば判らないよね」と、脱税するのが目に見えています。

この法律の意図は「脱税しやすい(所得隠ししやすい)所得は、支払う前に所得税を引いて、脱税を防ごう」です。

先に所得税を引かれてから支払われれば、脱税(所得隠し)は出来ませんからね。
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ロを除けば支払者が受取者にくらべて特定しやすく数が少ないからですね。


ロについては事実上は実行されないことも多いですね。
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