No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元締め組織からの支払い分につきましては、源泉徴収をする必要はありません。
しかし、そのような処理をされている契約とそれ以外の契約が混在するのであれば、確定申告によって源泉徴収されている額を清算することになります。事業所得の場合には、収入額から収入を得るための必要経費を差し引き、残りの額が事業所得となります。この事業所得から基礎控除、社会保険料控除、扶養控除などを差し引いた額が、課税所得となり所得税を算出します。算出した所得税から源泉徴収されている分を差し引いた額を、所得税として納めることになります。
確定申告には、支払調書、収支内訳書(役所や税務署に書類があります)、控除対象となる領収書(保険料など)が必要となります。
なーるほど
元締めが10%を差し引いて振り込んできた以上、その分は納税したということですね。
私の確定申告時には、「これだけの所得税になりますが、この金額はここから源泉徴収されましたので、さしひきます」という計算をすればいいのですね。
確定申告は、今回で5回目なので、要領はわかります。
このたびは、元締めからの源泉というのがはじめての経験でしたので、雇用関係にないのに源泉ってどういうこと???!!と、いぶかしく思って、ここでおうかがいした次第です。
くわしい説明をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>平成13年度は、仕方がないとして、今年度からはどうすればいいでしょうか?とあらたな疑問が。
。。。その、源泉税を引くところに一度聞いてみたらいかがでしょうか。
ただ、力関係で、こちらが仕事をもらう立場で、弱いと聞きにくい面は有りますね。
いずれにしても源泉税を引かれても、確定申告で清算されますから、実害はないので、そのままにしても良いかなとも思います。
No.1
- 回答日時:
外注費については、源泉徴収の必要がありません。
いずれにしても、すべての収入について事業所得として確定申告が必要になります。
事業所得は収入から、その収入を得るための経費を控除した金額です。
源泉徴収された金額は、納付すべき所得税額から控除して、その残りを納付することになります。
事業所得の詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
タックスアンサー よくよく読みました。
私に外注している元締めが、発注先への支払いに
源泉ってのは変だとおもうのですが、どうでしょうか?
むしろ、私に対して、外注費+消費税で
支払いをしてもらうべきではないかと思うのですが、
平成13年度は、仕方がないとして、今年度からはどうすればいいでしょうか?とあらたな疑問が。。。。
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