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毎年多額の借換債が発行されているわけですが、一方で60年償還ルールというのがありますね、このルールと借換債の関係がよくわからないのですが、借換債の発行はこのルールに基づいてきちんと発行されているのでしょうか。それともそのルールに関係なく借換債が発行されているのでしょうか。これだけ毎年借換債が発行されていると、60年ルールという意味合いがよくわからなくなるのですが。その関係についてどうぞ教えてください。

A 回答 (1件)

まず発行される国債には幾つか種類があり、その償還期間を基準にすると


短期国債:1年未満
中期国債:2年〜4年
長期国債:5年〜10年
という感じになる

つまりそもそも60年ものという国債は存在しない
償還を60年で行うとしても、その元となる国債は10年を6回に分割して償還する感じ
10年経過した時点で、全体の1/6を償還し5/6は借換を行う
20年経過した時点で、更に1/6を償還し4/6は借り換えを行う
こういう感じ

実際には、発行した国債の消化や償還が円滑に行われるように
中期ものなどを織り交ぜて期間を分散させるけどね

償還ルール=国債の期限と考えるから混乱するんじゃないの?
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