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250cc以下のバイクを昨年知人から購入し、11月頃を最後に今日まで一度も乗っていませんでした。任意保険の更新は、車の更新もあるので先月行ったのですが、バイクの自賠責は今年の6月に切れていました。今のところ乗る予定はないのですが、このまま期限切れのまま放置していても罰金など科せられたりしないのでしょうか?また自賠責を支払う場合、コンビニで手続きをしようと思うのですが保険開始日はその手続き日でよいのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自動車の自賠責は、切れていること自体には全く違法性はありません。


自賠責の切れている車で道路を走ると違法になるだけです。
車検のない250のバイクの場合は、道路を走るときに自賠責が有効であれば問題ありません。
車検のある車だと自賠責切れイコール車検切れですから、車検も取るか仮ナンバーをつけないと違反になるのですが。

自賠責の開始の時刻は、自賠責の証書にかいてあります。
午前中に契約すると、その日の午後の開始になるはずですが、扱い店によっては翌日になる場合もあります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。とりあえず近いうちにバイクの自賠責払うことにします。

お礼日時:2004/10/07 12:01

自賠責の保険期間は当然契約日以降になります。

遡って契約することはできません。

#1にあるように契約が切れていること自体は問題ありません。行動を走る際には必要となります。
ただ「車検のある車だと自賠責切れイコール車検切れですから」とはなりません。自賠責の契約の保険期間は「車検有効期間を満たす」が条件になりますので、例えば乗用車の場合37ヶ月と保険期間を設定することは珍しくありません。その場合車検が満了となっても自賠責の保険期間が終了することはありません。ただ再度車検を受ける場合、その有効期間をカバーする自賠責保険の契約が必要になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明をしていただきありがとうございます。

お礼日時:2004/10/07 12:02

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