一回も披露したことのない豆知識

健保の共同扶養で、収入が1割(←組合により変動あり)以上多い方が主たる扶養者となりますが、なんの収入金額の1割にあたるのでしょうか?
1・収入が多い方の1割
2・収入が少ない方の1割

基本的な事ですみません。
ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こちらの共済組合では、



両者の年間収入の差額/多い方の年間収入

になるみたいですね。

https://www.kouritu.go.jp/shizuoka/tetsuduki/kyo …
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健保ごとに確認するしかないと思います。



以下はあくまでも参考例です。
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …
「夫婦共同扶養」による判定
被保険者の配偶者に収入があるときには、認定対象者がどちらの収入によって主として生計を維持しているかを判断します。その場合、「夫婦共同扶養」の考えに基づいて以下のとおり扱います。
被扶養者とすべき人の数にかかわらず、原則として年間収入が高い方の被扶養者とします。
夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、主として生計を維持する方の被扶養者とします。
※JR健保では、被保険者の年間収入と配偶者の年間収入の差が1割以内の場合は「同程度」として判断します。(多い額の1割以内)
※夫婦双方がJR健保の被保険者である場合、年間収入にかかわらず、いずれかの被保険者本人の届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とします。
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こちらでも回答しましたが


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10315638.html

健保の扶養に対する考え方は健保それぞれで異なり、主たる扶養者を判断しないケースもありますので、健保に確認するしかありません。
原則的には1割ではなく1円でも多い方かと思います。
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