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自転車事故で、相手側の保険が個人賠償責任特約の場合、慰謝料って保険会社の基準で決まるんですか?
4200円×日数分だけってありえるんですか?
自賠責より下回るのですか?

A 回答 (8件)

4200円はあくまで慰謝料の基準であり、


休業補償は別計算です。

ごちゃまぜの回答には要注意です。
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>慰謝料って保険会社の基準で決まるんですか?


 はい、基本的にそうです。
 事故でもケンカでも、大人もフリーターも賠償金額は4200円が基準になります。

 ただし、「日給3万円相当の仕事をしている」等の証明を付けて認められれば
 1日あたり3万円が支払われます。

>4200円×日数分だけってありえるんですか?
 はい。
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示談内容がおイヤなら、お金を受け取らなければ良いだけですよ。

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4200円x日数分 



これは自賠責の基準であり、自賠法施行令に基づき
政令で決められたものです。
自転車事故にはそのままでの適用はあり得ません。
参考程度にすることはありますが・・

任意保険の基準は裁判所と同じで、逓減方式で
決めます。
痛さで苦しむ程度は事故直後と完治直前では
当然異なるので、それに対する慰謝料金額も
当然段々逓減していくべきという裁判所の考え
に従っているのです。

慰謝料は別名「痛い痛い料」と言われています
ので・・
(注)この言葉はずっと以前に裁判で使われて言葉です。
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基本的に自賠責と同じ支払いとなりますよ。

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事故そのものの罰則は、警察以降(検察⇒裁判所)で決めます。


物的損害・身体的損害(けがの治療費等)・精神的補償は、双方の話し合いです。
折り合いがつかなければ、民事訴訟で裁判所に判断をゆだねます。
不服があれば、弁護士と相談して損害賠償請求をされることはありです。
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まずは当事者間で示談書を作るんじゃないですかね。

それを後で保険会社がチェックはするでしょうが。
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個人が勝手に決めるものでもないので、法人基づく判例によりますね。

怒りによって変わる方がおかしいです。
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