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確定申告、帳簿付けについて質問です!

仕事用として開業前にマイカーローンで車を新車で購入し、開業して仕事車のみで使っています!
帳簿記入は会社に車を売ったと言う形で、
元入金で個人から買った事にすればいいのでしょうか?その場合現金出納帳に記入ですか?
それともとくに帳簿には何も記入しない方がいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


まず、青色申告で65万円の特別控除を受ける場合は、貸借対照表の添付が絶対条件となりますので、事業用車両もそのためのローンも帳簿に記載することとなります。仕訳は次のとおりとなります。
 ※各月の元本と利息が分離されている場合
   事業用車両の取得時 (借方)車両運搬具  (貸方)未払金
   ローン元本支払い時 (借方)未払金    (貸方)預金または店主借 
   ローン利息支払い時 (借方)支払利息   (貸方)預金または店主借  
   各年の減価償却   (借方)減価償却費  (貸方)車両運搬具
 ※ローンを組む際に元利込みでローン総額が決まっている場合
   事業用車両の取得時
       元本部分   (借方)車両運搬具  (貸方)未払金
       ローン部分  (借方)支払利息   (貸方)未払金
   各月のローン支払い時 (借方)未払金    (貸方)預金または店主借
   各年の減価償却    (借方)減価償却費  (貸方)車両運搬具
   最初の年末の未経過利息(借方)前払費用   (貸方)支払利息  
   翌年以降の決算時   (借方)支払利息   (貸方)前払費用 (その年の返済元本に対する利息部分)       →最初の年末の未経過利息は 元本のうちの未払額÷元本総額×利息総額
     翌年以降の計上利息は 元本のうち当年返済額÷年初の未払元本×年初の未経過利息残高

また、貸借対照表のほか青色申告決算書の用紙に減価償却資産の明細記入欄と支払利息の記入欄がありますのでそちらへの記入も必要となります。(支払利息は“金融機関を除く”とありますので銀行ローンの場合は不要です。)
次に、青色申告で10万円の特別控除を受ける場合は、貸借対照表の添付が不要ですので、青色申告決算書の用紙の減価償却資産の明細記入欄と支払利息の記入欄の記入だけで大丈夫です。
いずれにしても、簿外資産の減価償却費を必要経費に算入すれば、速攻で税務調査が来るでしょう。
余談ですが、青色申告の65万円控除は期限内申告が絶対条件です。また、将来、事業用車両を売却するときの下取車の売却損益は総合課税の譲渡所得として申告しますので、事業所得の損益に計上することはできません。
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個人事業で使用する建物(工場、事務所、営業所)や機械や車両運搬具(自動車)などの固定資産は、帳簿に書かない方が良いです。

書いても、帳簿が複雑になりるだけで何のメリットもありません。

質問者の場合も、新車を帳簿に書かないようにお勧めします。

ただ、新車に関連する自動車税、自賠責保険料、任意保険料、ガソリン代、減価償却費、高速代などは忘れずに書くようにしましょう。

また、マイカーローンの利息も帳簿に書いて下さい。利息も必要経費になるので。
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