初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

保険外交員とスナックママをやっていてどちらも個人事業主になるんですがこの場合の確定申告ってどうしたら良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

税金が有利になる方法を教えます。



確定申告で、スナックママの所得を「事業所得」として、保険外交員の所得を「雑所得」として申告します。保険外交員の所得には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので有利です。↓

国税庁>…>No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

「事業所得」を青色申告にすれば、さらに有利になります。↓

国税庁>…>No.2070 青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
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八百屋が魚屋を兼業しているようにもので、別に特殊なケースでもなんでもありません。



1通の「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に両方ともの入金、出金をまとめ「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
と一緒にして税務署へ郵送
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm
します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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