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アルバイトをするにあたり登記されていない事の証明書が必要になりました。実家に居る両親に取得してもらう形なんですがこの書類の上の欄に私自身の名前を書き実家へと郵送し、下の欄に両親が書き込めば問題なく取得
できますか?
また真ん中の欄には何を書けばよいのでしょうか?

「アルバイトをするにあたり登記されていない」の質問画像

A 回答 (2件)

アルバイトをするにに「登記されていないことの証明」とは、何を意味しますか。

添付用紙は判読不能です。左のタイトル部分は「委任状」というように読めますが、後は分かりません。
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郵送でも取得できますので,わざわざ親御さんに頼んで取得してもらう必要はありません。


仮に窓口で交付を受けようとする場合は,法務局または地方法務局の本局にある後見登録課・戸籍課に行く必要があります。

登記されていないことの証明申請(後見登記等ファイル用)
 http://www.moj.go.jp/ONLINE/GUARDIAN/7-1.html

郵送所得の場合は,申請書がダウンロードできるようになっていますので,そこに必要事項を記入し,証明書1通当たり300円の収入印紙を貼って,本人確認資料(運転免許証等のコピー)と返信用封筒を添えて,東京法務局民事行政部後見登録課に送れば良いだけです。

出頭の場合は,同じ申請書を記入して,東京法務局民事行政部後見登録課または各法務局・地方法務局の本局の後見登録課・戸籍課に行ってください(同じ法務局でも,支局・出張所では取り扱っていません。また,市役所等が扱うものではありませんので役所では取れません)。本人確認がありますので,本人確認資料(運転免許証等)も持参する必要があります。

ただちょっとびっくりなのが,アルバイトをするのに【登記されていないことの証明書】を要求されていることです。この証明書は,対象者が成年被後見人,被保佐人,被補助人(=制限行為能力者)ではないことの証明書だからです。普通の就職でもそこまですることは少ないと思われるので,どんなアルバイトをされるのかちょっと気になるところではあります。
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