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No.4
- 回答日時:
こんばんは。
出向く先はお書きのとおり物件を管轄する法務局です。法務局では「地図管理システム」の導入を進めていますが、現在のところ登記情報提供システムのように公図・地積測量図をインターネット上で取得するシステムはできていません。
公図=所在・地番を記入して閲覧(閲覧した上でコピーも可能)、もしくは写しの交付を申請することができます。誰でも入手可能です。閲覧も写しの交付も500円です。
公図には二種類あります。17条地図(今年3月施行の新しい不動産登記法においては14条地図)と言われるものです。様々な条件をクリアして「地図」として備え付けられているもので、現地復元性が高いと言われていますが、備え付け率は決して高くありません。
もう一つは「地図に準ずる図面」で17条地図(現14条地図)が備え付けられるまで、地租改正時、耕地整理時、区画整理時に作られたものを「とりあえず」法務局の図面として備え付けられているもので、土地の形状などは目安に過ぎない場合もあります。
地積測量図=すべての土地にあるわけではなく、地積更正登記・分筆登記などがなされた場合備え付けられます。公図と同様に、所在・地番を記入して閲覧(閲覧した上でコピーも可能)、もしくは写しの交付を申請することができます。誰でも入手可能です。閲覧も写しの交付も500円です。
地積測量図は作成された年代により、その正確さにには大きな隔たりがありますので、取り扱いにはある程度の知識と経験が必要とされます。
*かつて(5,6年前まで)は、公図・地積測量図は写しの交付申請はなく、閲覧した上で、コピーするしかなかったのですが、現在では閲覧することなく写しを取得できるようになっています。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/13 01:00
細部まで非常に良く分かりました。地積更正などをしていなければ地積測量図はないとのことで、これらは謄本のように100%の確立で法務局に備え付けられているわけではないのでね。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
「公図」は”取得”ではなく”閲覧”のみです。
ただし、必要に応じてその場でコピーを取ることができます。費用は実費です(コンビニとかにあるタイプ)。縮尺は結構いい加減な場合があります。
正確なものが必要なら16条地図というのがあります。これは公図上の各点に公共座標を与えたもので、CADや測量ソフトなどで再現できます。ただ、全ての土地に対して16条地図が作製されているわけではないので、あればバンザイ、といったところでしょうか。
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