A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
問題になるとすれば非弁活動でしょうね。
契約の解除と建物明渡の請求ですから、立派に法律事件に該当します。質問文を読む限り不動産屋=貸主ではなく、貸主の依頼を受けて活動しているように感じます。
弁護士でない者は報酬を得る目的で法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」(弁護士法72条抜粋)
宅建士云々は関係なく、弁護士でもない不動産業者がそんなことやって良いの?と言う事です。貸主からこの件について報酬を受けているかどうかも無関係でしょうね。
No.4
- 回答日時:
まず「あなたは宅建建物取引士?」と確認しましょう。
または「宅建業の社としての見解?」と念を押しましょう。で、撤回しないなら、(録音証拠などで)即=違法!
で、「告発するよ」と軽く笑顔で言い添える(笑
いいストレス解消方(笑
No.3
- 回答日時:
日本の法律は嘘を禁止していません。
嘘を禁止したら政治家なんて皆犯罪人になっちゃうからね(笑)
日本の法律は、不当な不利益から守る様にできていますので、もし、あなたが不動産屋から不当な不利益を受けたならば、その不利益金額(算定できなきゃいけない)の範囲内で補償を求めることができます。
詳しくは、市役所の法律相談へどうぞ。
No.2
- 回答日時:
31条の2に、従業者にたいしても、業務を適性に行うよう必要な教育を行う旨、かかれている。
当然、信義を旨とし誠実に業務遂行するよう、従業員を指導する義務がある。
従業員が嘘をついたら、雇っている宅地建物取引業者の責任です。
No.1
- 回答日時:
宅地建物取引業法の31条に違反しています。
(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第三一条 宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。
2 省略
(従業者の教育)
第三一条の二 宅地建物取引業者は、その従業者に対し、その業務を適正に実施させるため、必要な教育を行うよう努めなければならない。
都道府県庁の宅地建物取引業者を指導する部署に告発し、嘘をつく業者として厳しい処分を下すように言ってやってください。
ただ、よもや定期借家契約ではないよね??
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