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監査法人の業務執行社員と指定有限責任社員の違いを教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

合同会社に出資する人を「社員」といいます。


社員は「従業員」と言う意味ではなく、株式会社で言う「株主」に近い存在です。
合同会社は、原則社員全員で業務を行いますが、社員が複数名いる場合その中から業務を行うものを選ぶことができます。この業務を行う人を『業務執行社員』といいます。
そして、この『業務執行社員』 の中から代表者を選ぶこともできます。この選ばれた代表者を『代表社員』といいます。

一方の指定有限責任社員は自分が出資した分だけ会社に対して責任を負う社員です。
会社が倒産した場合、有限責任社員は出資した以上には会社の負債の弁済する義務がありません。
会社の負債に対して無限の責任を負う無限責任社員とは対照的になります。
法的には株式会社の株主、旧有限会社の社員、合資会社の有限責任社員に有限責任が認められています。ちなみに、2006年春から日本では新会社法によって有限会社という形態がなくなり株式会社に一本化され、新たに有限責任会社(LLC)という形態が創設されました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/11 00:31

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