電子書籍の厳選無料作品が豊富!

親が離婚→子の氏の変更について詳しい方どうか教えて下さい。

私の両親が離婚して
10年以上ずっと父親の苗字だったのですが

成人した今母の旧姓を名乗りたくて、今家庭裁判所に出す書類を集めています。


しかし母の戸籍を問い合わせると
今だに母も父の苗字だったのですがこれは何故でしょうか?
(もちろん戸籍は別です)

母も父親の苗字ですが、私だけ母の旧姓を名乗りたいと申請を出す事は可能ですか?

それともやはり母から先に戸籍の苗字を変更しなきゃいけないのでしょうか。

宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 私は父親の戸籍にいるようです。
    (見るまで知りませんでした)

      補足日時:2018/03/07 13:47

A 回答 (5件)

今の形は、両親が離婚されて、お母さんだけがお父さんの戸籍から抜けて単独の戸籍を編製された。

と、言うことです。そして、離婚後お母さんは、多分ですがあなたがお父さんの戸籍に残ったままなので「氏」の変更をせず、「婚氏」続称ということで現在に至っているようです。

あなただけが母の旧姓を名乗るには、家庭裁判所に「氏の変更」許可を申し出ることになります。しかし、お書きになっている範囲では、氏の変更理由が見当たらないようですのでまず無理でしょう。申請は自由ですが・・・。

お母さんが婚氏から「生来の氏」(旧姓)に戻す場合は、それなりの年数が経っていますので裁判所の許可が必要です。この場合一般的な「氏の変更」よりも許可基準がゆるくなっています。あなたが母親と同じ名字にしたいのなら、母親が旧姓に戻した後、あなたが裁判所の許可を得て、父親の戸籍から母親の戸籍に入籍届を出せば良いです。これは簡単です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

私だけの氏の変更は難しいのですね。理由は父の再婚によりそちらの家族から同じ名字を名乗らないで欲しいと言われたのと、母からも絶家になるから旧姓にして欲しいと言われたからでしたが

そういった精神的な理由だけじゃ厳しいですよね。。

やはり母の手続きを終えた後私がそちらに入籍します。

(多分ですが母は戸籍上は自分は旧姓だと勘違いしてるのかも‥??)

アドバイスありがとうございます!

お礼日時:2018/03/07 17:01

>しかし母の戸籍を問い合わせると今だに母も父の苗字だったのですがこれは何故でしょうか?



 お母様が戸籍法第77条の2の届出をしたからです。

>母も父親の苗字ですが、私だけ母の旧姓を名乗りたいと申請を出す事は可能ですか?

 前提として戸籍の分籍の届出をする必要があります。分籍の届出が受理されると、ご相談者を筆頭者とする戸籍が編成されます。これでご相談者が氏の変更許可の申立をすることは出来ますが、氏の変更はやむを得ない事由がないと許可されません。やむを得ない事由とは氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合と解されていますので、弁護士などに相談されることをお勧めします。

民法

(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。


戸籍法

第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

第百条 分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。
2 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。

第百一条 前条第二項の場合には、分籍の届出は、分籍地でこれをすることができる。

第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございます

お礼日時:2018/03/07 16:51

補足見ました。


そうだったのですね、それは衝撃でしたね。

離婚した際にお母さんだけ戸籍から抜け主様はお父さんの戸籍に残ったのですね。
    • good
    • 0

離婚して旧姓に戻さない人はたくさんいます。


子供の学校関係だったり、仕事上の不都合だったり、単にこの名字を気に入ってるだけとか。
離婚時に選べるんです。

お母さんと主様は同じ戸籍なら別姓は名乗れません。
同じ戸籍なら同じ名字です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

そうなんですね。母は私の前や書類など旧姓を名乗っていたのでかなりビックリしました。。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/07 13:44

>今だに母も父の苗字だったのですがこれは何故でしょうか?



「今だに」じゃなくて「未だに」だな。
婚氏続称。旧姓に戻らなかっただけ。もどらなかった理由はわからん。


>私だけ母の旧姓を名乗りたいと申請を出す事は可能ですか?

できません。母親の旧姓とあなたは全く関係がありません。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!