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先日父が亡くなりました
余命告知もされ
預金口座のお金を私の口座に移すよう言われたので約1ヶ月間で全て移し、その直後に亡くなってしまいました
ただ冷静に考えるとやったらダメなのではと心配になってきました

預金は約9百万でそのうちの2百万は入院代や葬儀の費用として現金で持ちましたので7百万が現在私の口座にあります
四十九日後に兄弟三人で分ける事になってますが
やはり贈与税などが発生してしまうのでしょうか?
現金以外の資産はありません
どなたか詳しいわかる方がおられましたらよろしくお願いします

A 回答 (7件)

預金を引き下ろしした時点で贈与がされていたのではなく、被相続人(死亡した人)の遺産となります。


遺産の種類は現金です。
「預金の引き下ろしをした際に、贈与を受けた」のではないのです。
現金でなく、口座への振込だという場合でも同様に考えて差し支えないです。

ですから、贈与税の心配は無用です。

相続財産の計算に「現金いくら」として加算することになります。
現金以外の遺産がないというならば、ご質問額でしたら相続税の基礎控除額以下ですから、申告義務もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2018/03/08 14:31

無税の範囲です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます
ホッとしました

お礼日時:2018/03/08 13:18

そのお金は贈与税の対象ではなく、相続税の対象です。


ですからきちんと相続に含めればなんの問題もありません。

大船に乗ったつもりが沈没にならぬよう、きちんと処理するだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
もう心配で心配で
ホッとしました

お礼日時:2018/03/08 13:09

>このまま申告しないで


>お金を兄弟で分配しても大丈夫なんでしょうか?
申告しないで大丈夫ですよ

ただ、葬儀で香典やら沢山いただくみたいなので遺産も含め現金出納帳程度は付けたほうがいいでしょうね

税務署から聞き取りがあったとき、入り払いがスグわかりますから
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ホッとしました
入院、葬儀等の領収書はしっかり保管してます

お礼日時:2018/03/08 13:00

>四十九日後に兄弟三人で分ける…



それなら贈与税など心配要りませんよ。
何でもかんでも疑心暗鬼になる必要はないです。

通帳の履歴など税務署が立ち入って調べることは通常ありませんし、百歩譲って調べられたりしたとしても、前後の動きでつじつまが合うのなら何も言いはしません。

税務署に相談に行く必要などないです。
実家で跡取りとなった者は大なり小なり同じようなことをやっているのです。
大船に乗ったつもりでいれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
何もわからなくて不安だったので
良かったです

お礼日時:2018/03/08 12:56

税務署に相談に行かれては?


預金通帳の履歴と。
かかった税金の明細を出して。
兄弟三人で負担して。
それを引いた金額を
他の兄弟に分けたらと。

明細とか証拠とか
そういう資料残して。
説明したらもめ事にはならなさそう。

特に、兄弟そのものよりも、
その嫁とか、夫が
ネックになるから。

黙って納得して引き下がってもらえる証拠資料ないと。
面倒なことなりそう。
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この回答へのお礼

そうなんです
兄弟というよりその家族とわたしがうまくいってないから兄にも相談できなくて。
一人で悩んでもしょうがないですよね
お返事ありがとうございました

お礼日時:2018/03/08 12:53

3千万円+500万円 までは贈与税はかかりません

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この回答へのお礼

早速のご返事ホントにありがとうございます
もう1つすみません
このまま申告しないで
お金を兄弟で分配しても大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2018/03/08 12:47

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