No.6ベストアンサー
- 回答日時:
自動車保険は、使用目的の自己申告が必須で、これは重大告知事項となっています
ので、基本は、変更が生じる時に1度カスタマーセンターに電話して、
「今私は無職なので使用目的を日常レジャー使用にしています。今回パート勤めに
出ることになり、その職場では事業でマイカーを使用しますと
ざっくりした説明がありました。この場合は、使用目的はどのようにすれば
良いですか?」と訊きます。
一般的には、主婦の人が、小さなお子さまがいて無職という感じからアルバイトとか
なにか仕事に行くことになった場合、1カ月30日と計算し、その半分の15日以内で
あれば、通勤で使用しても、それまでと同じ日常使用レジャーとかのままで良いと
回答されたりします。
重要なのは、加入している自動車保険会社に「私の今はこんな感じですが、」という
自己申告相談をして確認しておくことと、後はそのままで良いといわれた時には
仕事で使った日とかを手帳に記録しておくことになります。
保険となのつくものは、よく「こんな感じ」とみなさまがいわれたりするのですが、
契約している時にはあくまでも本人の自己申告を信用してのことで、それがいざ保険を
請求した時に、「この契約は果たしてほんとに有効なのか?」とあら捜しする感じに
なります。
一度それが死亡事故を含め高額なものになれば、保険がやっかん(約款)に違反して
いないかを調べ出したりもします。
1番わかりやすいのは、生命保険とかで新聞とかにリーマンショック頃とかにはよく
死亡したのにもらえないという話が載っていたかと思います。
「約款に違反している疑いがありますので、支払い停止処分となります」みたいに
いわれますと、その場合保険会社の指定する調査会社の人に会うことになります。
①医療記録へのアクセス承認。②警察への承認。③住んでいるマンションなどの聞き込み承認。
などの複数の同意書に記入しないと話が進まない流れとなりますので、過去の病歴とか
もわかってしまいますので、支払いがされないケースはそれ程珍しくもない感じです。
自動車保険の場合、昔は一律なんぼとどこの保険会社でも横ばいで一緒でしたが、外資系保険
会社参入で、保険会社が独自の保険料を打ち出すことが可能になりました。「個人が所有する
マイカーで、仕事には使わない場合にはお安くなります」というものです。
主婦の人や普段会社に電車で通勤していて週末にしか使わない人は、年間5,000km未満とか
走行距離数が少ないので、事故を起こす可能性が低いと特別割引がされる感じです。
無職の人が仕事のパートなどに出ますと、必然的に走行距離数が上がることになるので、
1年とかはそのままでよくても、満期とかを迎える更新時には、1年間の走行距離数を自己申告
しないといけなかったりしますので、1年目より2年目で上がっていく感じになるかと思います。
そうすると、仕事でマイカーを使う分だけその仕事は給料などが良いのか? という判断も
しないといけないと思います。
No.5
- 回答日時:
平均して月あたり15日以上、”業務”で利用するなら、”業務”にしなければなりませんが、15日未満なら”通勤・通学”でも、”日常レジャー”でも問題はありません。
あなたが、月平均15日未満しか通勤・通学の足に使わないなら、日常レジャーでも問題ないことになります。
No.4
- 回答日時:
普段は通勤に使用しますか?
自動車保険の使用目的は「日常レジャー」の他に「通勤・通学」「業務」とあります。
通勤・通学、業務の使用は月に15日以上その用途で使用する場合に設定しなければなりません。
15日以下なら設定する必要はありません。
通勤で月15日使用するなら「通勤・通学」使用に。
他の機関にたまに出向くだけなのならそのままで大丈夫です。
また、パートで月に15日以上通勤に使用しないのなら「日常レジャー」使用で大丈夫ですよ。
No.2
- 回答日時:
車の使用目的は普段使いの用途なので、たまに仕事で使う分には
問題が無いと思います。
実際の事故でも保険会社から、その部分を問われた事はありません。
ご心配な場合は保険の代理店(事故の窓口)にご確認下さい。
No.1
- 回答日時:
> 心配になったのですが、自分の車に任意保険加入していますが
> 事故などで、補償が生じた時 車の使用目的が違うように思いますが
> 保険会社に、補償してもらえるのでしょうか。
使用目的が違っている場合、補償対象外です。
保険料が上がりますが、使用目的に「業務」を含むよう、変更しといてください。
> その会社の説明では、仕事で他の期間に出向くことがあるとの事です。
> そこで、私用車を使ってください。との事です。
会社にそういう事情を説明して、
・自家用車の使用が出来ない旨を相談
・社用車を用意してもらうように相談
・保険料が上がる分の出張や外出、私用車使用のの手当てを出す、増額するように話し合い
とか。
そういう経緯があれば、結果的に自身の判断で自家用車を使って生じた損害の請求ってのは難しいですが(よっぽど強要された経緯なんかがあれば、使用者責任を問うのは可能かも)、やむを得ず退職する場合に会社都合相当の退職として処理する余地が出来ます。
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