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個人事業主でマンション経営をしております。
平成28年度に水漏れ事故があり以下の様な仕訳をして申告いたしました。
修繕費¥200,000 / 預金¥200,000

年をまたぎ、平成29年度に損害保険金が¥500,000振り込まれました。

保険金額が損失を上回る場合は非課税との事で、以下の仕訳が妥当かなと思うのですが、どの様に仕訳するのがよろしいでしょうか?

預金¥500,000 / 雑収入 ¥200,000
       / 事業主借¥300,000

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    平成28年の事故当時、保険金がおりるかどうかわからず修繕費として処理してしまいました。
    平成29年に保険金がおりる旨、管理会社より連絡があったのですが、上記の仕訳ではなく平成28年の修繕費が過大であったと修正申告をして、以下の仕訳をすべきでしょうか?

    預金¥500,000 / 事業主借¥500,000

      補足日時:2018/03/10 23:50
  • うーん・・・

    申し訳ありません。こちらを見る前に少し時間差で補足質問をしてしまいました。
    おそらくこちらが正しいと思われるのですが、修正申告すべきか迷っております。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/11 00:16

A 回答 (6件)

>平成28年の事故当時、保険金がおりるかどうかわからず


>平成29年に保険金がおりる旨、管理会社より連絡があった

それならば、修正申告しなければならない理由はありません。

No.3の回答のうち、
「保険金が下りるので、金額的な損失が生じない予定だったのだから、
 仮払金¥200,000 / 預金¥200,000

と仕訳し、」
を取り消します。

質問者の、当初の仕訳が正しいです。

失礼しました。m(_ _)m
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この回答へのお礼

度々、丁寧にご回答いただき恐縮です。
仮払金についても今後大変参考になります。
今回は当初の仕訳をさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 14:05

No.3です。

仕訳が間違ってました。

===========
【誤】
平成29年度において保険金がおりたとき、
 預 金¥500,000 / 事業主借¥500,000
===========
【正】
平成29年度において保険金がおりたとき、
 預 金¥500,000 / 仮払金¥200,000
 ………{空白}……/事業主借¥300,000
===========
この回答への補足あり
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NO2です。

事業として貸付しているマンションの修理代でしたね。
保険金が修理代以上に降りたのですから、修繕費を平成28年に計上することが誤りです。
翌年の収入に修繕費相当額を雑収入に計上して「二年間通算すると合計があう」やり方は良くないです。
平成28年の修繕費が過大であったとして修正申告するのが正。
そのうえで
預金¥500,000 / 事業主借¥500,000
の仕訳を起こします。

理由
個人申告所得税は累進課税方式ですから、毎年毎年の所得額について、前年に経費過大してしまったので、本年で収益加算しておけば、ツーペイになるという考え方はそもそもしてはいけないです。
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この回答へのお礼

通算について学ばせていただきました。
今後、気をつけたいと存じます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 14:03

>平成28年度に水漏れ事故があり以下の様な仕訳をして申告いたしました。


 修繕費¥200,000 / 預金¥200,000

保険金が下りるので、金額的な損失が生じない予定だったのだから、
 仮払金¥200,000 / 預金¥200,000

と仕訳し、

平成29年度において保険金がおりたとき、
 預 金¥500,000 / 事業主借¥500,000

と仕訳するのがスマートでした。

しかし、平成28年度で修繕費¥200,000を計上したからには、平成29年度は雑収入¥200,000を計上するほかありませんね。

預金¥500,000 / 雑収入 ¥200,000
       / 事業主借¥300,000

でOKです。
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非課税を 雑収入 ¥200,000で計上してしまっては「課税」されてしまいます。


事業主借です。

預金¥500,000 / 事業主借¥500,000
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この回答へのお礼

余剰分を事業主借として処理する事にいたします。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/11 14:03

確定申告の単位は年であり、年度ではありません。


単に、修理費支出(損失)、保険金受取(収入)を、それぞれ申告すればよいです。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2018/03/11 14:03

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