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実家に一人で住んでいた住んでいた母親に借金があることが分かりました。
借金の内容は、実家の土地が借地でその費用の未払金で300万円です。
2011年の東北関東大震災で実家はなくなりましたが、その土地の借地契約は続いていました。
地震の後、母親は市営住宅に住むことになり実家があった土地には住んでいませんでした。
一昨年、親が認知症になり要介護4の状態です。子供たちで引き取れないため施設に入院しましたが、住んでいた市営アパートに郵便物がいろいろと届いていましたが中身の確認がすべて出来ていなく土地を貸していた方からの手紙も中身が確認できていませんでした。
母親の子供は私を含め5人いますが全員母とは別居しています。
長男は生活保護を受けていて、次男、長女、3男、4男ともに別の場所に住んでいます。
親の入院費は、年金で賄える時は年金で払っていますが不足する月だと兄弟で少しづつ出してて入院費を払っています。
先日、長女と土地を貸していた方が電話で話をして親が認知症になったことを伝えましたが、先方からは連帯保証人をどなたかつけてくれないかと言われました。
私たち兄弟全員、家を建てた費用の返済や子供の養育費用などで生活は苦しくこれ以上の借金返済は出来ません。
長女はとりあえず、兄弟で話し合ってみないと答えられませんと先方には言いました。

このような場合は親の借金を相続破棄出来るのでしょうか?
また、相続破棄する場合にはどのような手続きが必要でしょうか?
親が自己破産をして借金の支払い義務を無くす方法もあると聞いたことはありますが、心配事として母親が施設に入院しているので、子供が相続破棄した場合母親の施設代などはどうなってしまうかです。

詳しい方がおりましたら教えてください。

A 回答 (2件)

このような場合は親の借金を相続破棄出来るのでしょうか?


  ↑
相続破棄ではなく、相続放棄ですね。

出来ますが、相続放棄をすれば、預貯金などの
プラスの財産も相続出来なくなります。
借金だけを放棄することは出来ません。



また、相続破棄する場合にはどのような手続きが必要でしょうか?
   ↑
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内に
必要書類を準備して、家裁へ申請して行います。
手続に不備がなければ、相続放棄は認められます。

尚、遺産などがあった場合、勝手に処分したり
自分のモノにしてはいけません。
そんなことをすれば、相続放棄が出来なくなります。



親が自己破産をして借金の支払い義務を無くす方法もある
と聞いたことはありますが、心配事として母親が施設に入院しているので、
子供が相続破棄した場合母親の施設代などはどうなってしまうかです。
  ↑
相続放棄は、お母さんが亡くなってからでないと
出来ません。

従って、施設代というのは、未払いの施設代という
ことになりますが、
相続放棄すれば、支払い義務はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
相続放棄でした。すみません。
相続放棄は母親が亡くなってからの手段と初めて知りました。
母親は認知症なので借地のオーナーとの話し合いが出来ず、収入の年金が病院代になってしまうのでお金が返せないため、子供たちに支払いの義務が発生すると思っていました。
母親は今認知症ですが無くなっていませんから、連帯保証人にはならずに済む方法を考えてみます。

お礼日時:2018/03/11 14:36

一般論として、土地代を払わない場合、家賃滞納と同じく、賃貸契約解除という流れになるのではないでしょうか?


通常、借地を返す場合、家を解体して更地で返すわけですが、もう家は無いので、解体作業も不要ですね。
兄弟にとって、実家の借地が不要なら、誰も連帯保証人にならないで、借地を返すって流れにすればいいと思います。
また、これまでの滞納した借地料に関しては、母親が生きている間は、母親の借金で兄弟は無関係ですよね?そして、亡くなられたら、全員で相続放棄すればいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに賃貸契約解除になりますね。
実家の地は不要なので着地を返す手続きをします。

お礼日時:2018/03/11 14:27

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