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証券口座開設時に「特定口座源泉あり」を選択してあり、かつ、確定申告不要です。
過去3年間の株式の損失繰越は1,814,358円で計上済みです。去年の譲渡益が2,743,274円です。
繰越損失・上場株式等の譲渡損失 < 上場株式等の譲渡益・配当になります。譲渡益が多いので、この場合は来年度の国民健康保険、市民税、住民税などに影響しますよね。
昨年の所得は450万円です。
こんな場合、去年の譲渡益を申告したほうがいいのか?もしくはしないほうがいいのか?専門的な知識の有る方にご回答をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 証券口座開設時に「特定口座源泉あり」を選択してあり、かつ、確定申告不要です。
    過去3年間の株式の損失繰越は1,814,358円で計上済みです。平成29年の譲渡益が2,743,274円です。
    繰越損失・上場株式等の譲渡損失 < 上場株式等の譲渡益・配当になります。譲渡益が多いので、この場合は平成30年度の国民健康保険、市民税、住民税などに影響しますよね。
    平成29年の所得は450万円です。
    こんな場合、去年の譲渡益を申告したほうがいいのか?もしくはしないほうがいいのか?専門的な知識の有る方にご回答をお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/03/11 23:01

A 回答 (8件)

今年から、以下のようなことがどこに


お住まいでもできるようになっています。

①確定申告では、株などの譲渡所得、
配当所得を申告し、
②住民税申告では、申告不要制度で
株などの譲渡所得、配当所得を申告
しない。

これをすることで、
①では繰越損失で損益通算をして、
所得税の還付を受け、
②では申告不要制度を使って、
国民健康保険の保険料などに
影響しないようにする。
ことができます。

少し数字をまるめて説明しますと、
譲渡所得274万-繰越損失181万
=93万の利益分のみ納税すれば
よいので、損失分の181万の
税金は軽減されます。

所得税は、
③181万×15%≒約27万
住民税は、
④181万×5%≒約9万
が、軽減されます。

450万が何の所得か分かりませんが、
450万に対する納税があるでしょうから、
そこから、③④の軽減があると考えて
下さい。

ですので、
★確定申告では、繰越損失とともに
譲渡所得は必ず申告した方が得です。

そして、国民健康保険料に影響を
与えたくない場合は、
★住民税の申告もして、
★譲渡所得を申告しない
★申告不要制度を使うと明記することで、
★国民健康保険料に影響を与えない
ことができます。

しかし、その場合既にとられている
譲渡所得の住民税分の軽減は受けら
れないことになります。
★④の9万円分です。

譲渡所得を申告し、確定申告だけを
した場合、(住民税の申告をしない)
と、
譲渡所得274万-繰越損失181万
=93万の所得が上乗せとなります。

そうしますと、国民健康保険の
所得割分にその分が加算される
ことになります。

国民健康保険の所得割の料率は
お住まいの地域により千差万別
ですが、
★低い料率の所でも9%程度、
介護保険料率も合わせると
★10%を超えてしまいます。
※なかには15%程度の所も
 あります。

そうしますと、
93万の譲渡所得に対する、
保険料の上乗せ分は、
93万×10%以上=9.3万以上と
なってしまいます。

つまり、住民税の軽減で
④9万返って来ても、
国民健康保険は9万以上
増えてしまう。
といった結果になります。

これをどう判断するかですね~。

まとめると、
⑪確定申告をすれば、27万軽減される。

⑫住民税申告しなければ、住民税は
 9万の軽減。

⑬しかし、国保の保険料は9万以上
 増えるかも。

⑭国保の保険料を増やさないためには
 住民税の申告をして、譲渡所得を
 申告不要制度を適用すると申告する。

⑮但しお住まいの地域が分からないと
 国保の保険料にどれだけ影響があるか
 分からない。
となります。

★申告は住民税の申告もですが、
 3/15までです。お急ぎ下さい。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とても良くわかりました。市民税、県民税申告書を提出して申告不要を選択しようと思います。申告不要と言う制度は29年度から出来たそうでまだ国民には浸透していないですね。

お礼日時:2018/03/12 12:28

>申告不要と言う制度は29年度から出来たそうでまだ国民には浸透していないですね。



申告不要制度は、既に10年以上前からありましたが、国税や地方税の部署が何も判らない?まま、時だけが過ぎて昨年「再周知」で公になった物です。
ゆえに、平成28年分(それ以前も)の確定申告書の手引きには、この事はどこにも書かれていません。
平成29年分の確定申告書の手引きには、記載がされました。
私は、昨年住民税について平成28年分~平成24年分の所得に対する住民税(住民税の年度では、平成29年年度~平成25年度分)について、住民税の申告で配当所得を申告不要制度の適用と言う事で、申告をして住民税の還付を受けています。
但し、国民健康保険や介護保険料の時効は、2年と言う事でした。
考えれば、それが5年だとしたら確定申告の社会保険控除額が、過去の分も変わってしまい、また「更新」をすることになりますね。

総務省に電話をして、最初にこの制度が公布されたのは何時か?と聞いたところ、平成16年だそうです。


行政の懈怠による損害ですから、損害は弁済してほしいものです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。私も一昨日確定申告をした後、住民税の申告不要を申請してきました。色々と知らないと損をすることばかりですね。

お礼日時:2018/03/15 22:10

>譲渡益が多いので、この場合は来年度の国民健康保険、市民税、住民税などに…



特定口座を申告するかしないか、しっかり検討しなければいけないのは、国保税だけです。
市県民税 (=住民税) は所得税 (国税) とともに前払いさせられています。、
それを繰越損失と相殺するための確定申告をすれば、前払いさせられた中からその一部が返ってきます。

所得税は確定申告をしてから何日間か後に振り込まれ、市県民税は 6月に決まる新年度分から引き算です。

申告分離課税ですから、他の所得がどれだけあろうと関係ありません。

>損失繰越は1,814,358円で計上済みです。平成29年の譲渡益が2,743,274円…

単純に計算して、
・所得税 1,814,358 × 15.315% = 277,800円
・市県民税 1,814,358 × 5% = 90,700円
・合計 368,500円
の還付が期待できます。

>去年の譲渡益を申告したほうがいいのか?もしくはしないほうがいいのか…

問題は国保税で、お分かりのとおり特定口座を申告しなければ何の影響もありませんが、申告すれば確かに翌年分へ反映されます。
この国保税が増額になる分と、所得税・市県民税の還付額 368,500円とを天秤にかけてみればよいのです。

国保税の算定方法は自治体ごとでピンからキリまで違いますが、あなたの市で所得割の料率が、
368,500 ÷ (2,743,274 - 1,814,358) × 100 = 39.7%
もあるとは考えにくいです。

某市の例では、40~64歳の方だとして、
7.6 + 3.6 + 2.2 = 13.4%
http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kok …
ですから、49,300円の増額で済みます。

別の市では、
5.3 + 2.22 + 1.73 = 8.25%
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhone …
ですから、30,400円の増額にしかなりません。

上記試算例にならって、あなたの市の HP などを見てご自分で検証してみてください。

ついでに、配当も申告したらどうなるか、よく確かめてみてください。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。とても良くわかりました。早速HPで国保税を算定しましたところ、30代なので月9000円増え、年間で約108000円増えることになります。なので、市民税、県民税申告書を提出して申告不要を選択しようと思います。

>ついでに、配当も申告したらどうなるか、よく確かめてみてください。
と記載していただいているのですが、この配当と言うのは証券会社から送られてくる、特定口座年間取引報告書の中には含まれていないんですよね。なので、それとは別に配当も申告しなければならないということでしょうか?

よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/03/12 15:56

平成28年までの繰り越し損失を、平成29年の上場株式等の譲渡益、配当から控除するのが得策です。


また、NO4様の言われている「別途住民税の申告書を提出し、そこにおいて、配当所得を計上しない」方法が、住民税申告では有利です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。市民税、県民税申告書を提出して申告不要を選択しようと思います。申告不要と言う制度は29年度から出来たそうでまだ国民には浸透していないですね。

お礼日時:2018/03/12 12:32

株式の配当や譲渡益(条件として、特定口座・源泉あり)について、国税(所得税)と地方税(都道府県民税+市区町村民税)の課税方法が選択が出来ます。


国税は総合課税、地方税は申告不要も可能です。(総合課税・申告分離課税・申告不要制度⇒分離課税ですね が国税と地方税で、それぞれに選択できるということです)
今年は、e-TAXが未対応(来年は対応する予定みたいです)ですので、国税は確定申告をして、住民税も確定申告に行き(このとき国税の確定申告書の写しも持って行く)、配当等の不申告制度を適用したいと言えば、判ると思います。
住民税の確定申告書の収入と所得の欄からは、配当等に関する金額は書かないこと、収入の明細を書く欄は申告不要制度を適用と書いたと思う。⇒自治体の税務担当から指示がある
所得額が減りますから、計算される住民税や国保料それに介護保険料(40歳以上)にも影響(減額です)します。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。市民税、県民税申告書を提出して申告不要を選択しようと思います。申告不要と言う制度は29年度から出来たそうでまだ国民には浸透していないですね。

お礼日時:2018/03/12 15:58

正「という表示にして」



誤「という表示にいて」

失礼しました。
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失礼。


文中の「去年」と「来年」を「平成28年」「平成29年」という表示にいて、補足で結構ですから全文載せてください。
 今の時期に去年今年来年という表現は、いつの年を言われてるのかがわかりかねます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。訂正させて頂きました。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2018/03/12 12:35

損失分を譲渡益から引けるので


税金は安くなりますけど
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/12 12:35

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