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契約社員で働いてます。
1年ごとの更新です。
会社側が更新しない場合、一ヶ月くらい前に告知があるものでしょうか?

A 回答 (4件)

契約書に 自動更新条項(「当事者のどちらかが反対の意思表示をしない場合は、当該契約は更新されたものとみなす」などの定め)がないと 期間満了をもって終了です。

通知も不要です
契約書を見てみましょう。
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>会社側が更新しない場合、一ヶ月くらい前に告知があるものでしょうか?


はい。
逆に何もない場合は、普通はそのまま更新します。
また、告知が無いから契約更新するんだと思っていたのに、更新されなかった場合は、解雇予告手当を支払えば契約を更新しなくても会社としては問題ありません。
通常は30日以上前に契約更新しない旨を告知しますので、解雇予告手当の支払いによる契約非更新はレアケースです。
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No1です



追加しますね。

1か月以上の理由
契約を更新しない場合は、30日以上前に予告をしなけらばならない。
これは労働基準法の規定があるからです。(以下抜き書き)
(解雇の予告)
第二〇条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

契約を更新しない人と更新する人を、別な日にすると更新の有無が分かってしまう、と言う事がありますから、時期は同じ時期になるのがほとんどでしょうね。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございました

お礼日時:2018/03/16 20:53

基本的には、更新の有無についてのヒアリングは、1か月以上前には行われると思いますけど。

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