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少し疑問なのですが

原チャで免停(1ヶ月)になった場合
違反者講習に参加せずに1ヶ月が過ぎたら
1ヶ月後から原チャにのってもいいのですか?

それは違反になるのでしょうか??

A 回答 (2件)

乗ってはダメです。


乗ったら(正確には、公道を走ったら)、無免許運転になります。

「免停1ヶ月」なら、講習を受ける(又は上位の免許を取得する)ことが前提の1ヶ月です。
なので、講習を受けるまでは「無免許」状態のハズです。
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免許を返して貰えは乗っていいです❗


ただ、原付は狙われ易いです❗
気を付けて乗って下さいね‼
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