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正社員がチェーンの飲食店でアルバイトを
住民税の増額でバレることを回避するためには
確定申告Aで確定申告をし、普通徴収(自分で納付)に〇を
付けることで、本業にはアルバイト分の住民税は上乗せされずに
済むというのは本当でしょうか?

A 回答 (6件)

それは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。



このとき給与計算担当が、よほど暇で朝から晩までパソコンにかじりついて、質問者の文のあら捜しをしながら上から目線で嫌味な回答をするmuka----みたいな者だと
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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>確定申告Aで確定申告をし、普通徴収(自分で納付)に〇を…



これが意味ないことは先出回答のとおりです。

>住民税の増額でバレる…

それは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。

このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
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下記の申告書A様式の手引きP25などの説明をご覧ください。


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
引用~
★給与・公的年金等に係る所得以外・・・の
所得に対する住民税については、徴収方法を
選択することができます。
~引用

チェーンの飲食店でアルバイトは
給与所得なので、徴収方法を
選択できないのです。

デマに惑わされないようにして下さい。

そもそも
>住民税の増額でバレる
こと自体がデマですし。
「普通徴収」の回答画像4
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どちらも収入は「給与収入(給与所得)」ですから、まとめて一つ(つまり特別徴収)です。

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うそ。




アルバイトは給与所得なので、そもそも「普通徴収(自分で納付)」を選択しても、無視されます。


なお、住民税の徴収は税務署ではなく市がしてるので、この質問に対して「税務署が、、、」と言う回答はその点勘違いされてるようだが、あなたのご質問への回答として「信じたらあかんよ」という点ではあってます。
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正社員なら特別徴収が基本ですから、あなたが勝手に普通徴収に変更したら、会社に税務署からあなたの納付通知が来ないと会社があなたの居住地の税務署に問い合わせをして、税務署からあなたが二社以上の所得があるから確定申告されて普通徴収を希望されたから淡々と返事がきます。


会社にあなたへ事実確認がされて、服務規程違反ならある程度の処分は覚悟しておいた方がいいですね。
確定申告でマイナンバーを記載したはずです。
今は必ずマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーを通じてあなたが副業していることを会社にバレない方法はマイナンバー規制で納税管理をするようになってからありません。
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