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「償却限度額」は「普通に減価償却費の計算をした額」と同じと考えて良いですか?

同じとすれば、パソコンの会計ソフトで「(旧償却方法での)償却限度割合」が設定できたりするみたいなのですが(初期値で5%)、これはどういうことでしょうか?

A 回答 (4件)

有形固定資産の減価償却については、普通減価償却の限度額と租税特別措置法に定められた特別償却費又は法令によって割り増し償却を認められたものについてはその割り増し額を加算した額が償却限度額となると思います。

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この回答へのお礼

解決しました

色々なケースがあり、幅広く対応しているということですね。

良く分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/22 21:01

>「償却限度額」は「普通に減価償却費の計算をした額」と同じと考えて良いですか?



OKです。


>会計ソフトで「(旧償却方法での)償却限度割合」が設定できたりするみたいなのですが(初期値で5%)、これはどういうことでしょうか?

旧償却法での減価償却資産の償却限度割合は、原則として取得価額の5%です。

ですから、会計ソフトの初期値は5%に設定されています。

しかし例外として、鉱業権、特許権、ソフトウエア、電気通信施設利用権のような無形減価償却資産の償却限度割合は0%ですから会計ソフトは、どちらにも対応できるようにしてあるわけです。
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この回答へのお礼

解決しました

>OKです。

分かりました。

>旧償却法での減価償却資産の償却限度割合は、原則として取得価額の5%です。

>ですから、会計ソフトの初期値は5%に設定されています。

>しかし例外として、鉱業権、特許権、ソフトウエア、電気通信施設利用権のような無形減価償却資産の償却限度割合は0%ですから会計ソフトは、どちらにも対応できるようにしてあるわけです。

そういうことなのですね。
詳しく教えて頂き、感謝いたします。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/22 20:59

非事業用資産を事業用にした場合には、非事業用であった期間において減価償却した額を控除した額を「取得価格」として、新たに減価償却費の計算をする必要があります。


おそらく、そのようなケースで、非事業用であった期間における減価償却費計算ができるようになっているのだと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

用途を変更する特殊な場合に必要な設定なのですね。

良く分かりました。
早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/22 02:21

定額では無く定率法です検索で出ます。


初回に貴殿のメリットがあるのを選択します。
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この回答へのお礼

ありがとう

いろいろ調べてみようと思います。

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/22 02:24

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