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18年前に、詐欺罪で懲役3年執行猶予5年の判決を受け、今年詐欺罪で求刑3年を言い渡されました。裁判では、情状証人2人、被害総額は200万ですが、今の段階で半分の100万円を弁護士を通じて、話をしてもらってますが、まだ受け取って貰えません。反省文も提出し、判決後に保険取り扱い停止5年の行政処分が来る予定です。現在保釈中ですが、再度執行猶予が頂けるでしょうか?十分に反省しています。

質問者からの補足コメント

  • 判決で、実刑なら1回だけ、控訴し被害弁済を全額用意する予定です。

      補足日時:2018/03/23 11:25

A 回答 (5件)

前回の詐欺罪から18年が経過していれば準初犯扱いになります。


ですが、現在社会的にこれだけ騒がれている詐欺罪は基本的に実刑になる可能性が非常に高いというのも現実です。
しかしながら、先にも言ったように前回の詐欺罪から18年が経過して準初犯扱いとなっていますので、被害弁済が済み、反省態度が顕著に見られ、監督する人間がいれば執行猶予も可能かと思います。あとは弁護士の腕次第かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/03/26 22:20

そんなこと 素人に毛が生えた程度のココの回答者に聞かず、担当の弁護士に聞きなよ それが一番正確の答えが出る

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詐欺罪においての再犯だから執行猶予はない。

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100パーセント実刑です。

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此処で解かる人が居るとすれば 治安が保たれて無い事になる・・



受刑者の全てを世界中が知ってるのと 同じ状態になるので・・
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