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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そのかたが知っているかどうかわかりませんが、いまのところ実刑に限りなく近いです。
営利目的なら実刑です。しかしいくら個人使用目的でも数百グラムということになると、救いがたい常習者と認定されて実刑になる可能性があります。
このケースで実刑を免れるとしたら次のような場合です。
1.初犯であること。大麻は初犯でも窃盗の前科があるなんてのもだめです。
2.ちゃんとした職業と収入があり、自活できていること。いわゆる遊び人でないこと。
3.愛する家族があること。たとえば妻がいて息子がいる。または親と同居しているとか。そして家族が法廷で「これから二度と道を誤らせないようしっかり監督する」と証言すること。
要するに裁判所は「本来まじめな人間がたまたま道を間違えたことについては寛大ですが、そうでない人間には容赦しない」という方針なのです。
上記の一つでも欠けたら実刑と思ってください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
具体的な判断材料を教えていただいて、考えをかなり整理出来ました。
被告の家族が私の友人です。
たぶん、この友人も大麻やっていたんだろうなって感じます。(証拠はありません。)それが悲しくて、被告の裁判が気になっているのが本音です。
家宅捜索の直後に友人は逮捕されなかったのですから、その時はタイミングよかったのでしょう。実際、ブツが切れていたから被告が仕入れて密輸したんでしょうし・・・
大麻は被害者なき犯罪だ、という言葉を目にしましたが、そんなことはないと思います。
違法である以上、裁きの場に立たされたら、家族・友人・仕事関係者だけでなくそのさらにもう一周外側の人まで、多くの人を傷つけます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
おっしゃるとおり「販売目的か」、「使用目的か」で全然違います。
>常習の運びと営利目的を疑われています
検察のこの主張が通ってしまえば実刑でしょうね。
>数百グラム
この量じゃ「個人使用」はよっぽどじゃなきゃ通りませんねぇ。
弁護士次第ですが、「執行猶予取れたらラッキー」って感じじゃないですか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
被告は私の友人の家族なんです。家宅捜索もされたといって、この友人自身がかなりびくびくしていて見ていられません。家族である被告からこの友人も大麻をもらっていたりしたのなら事態は深刻なのですが、私からはそれを直接確かめられません。尿検査させられたのかどうかも話してくれません。そのことも心配で・・・せめて裁判の方向だけでも知りたいと思いました。
密輸の量とその方法からしてあんまり楽観できそうもないです。
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