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今月の始め、親しい友人から相談を受けました。
会社に発覚したのは2月の始め頃。金額は約10万円。着服したお金はギャンブルに使ってしまったとのこと。
発覚した後も2週間程勤務していたが、急にどうしていいかわからなくなり、無断欠勤をしてしまったとの事。
当然連絡もあったが、全て無視してしまう。
数日して社長には連絡を入れたようで、その時には処分待ちを言い渡され、3月の半ばくらいに解雇通知書が届き、そこには事務所への出頭せよとの勧告もあった(私もその書類は見ました。)が、それをせず、お金以外の返却物を4月の半ばに郵送したそうです。
その後、今月の始めに警察から連絡があり、事情聴取を受け、業務上横領罪で刑事事件を言い渡されたとの事でした。
それと、かなりリアルタイムな話ですが、数日前に社長に電話を入れたそうです。
本人としては、とにかく直接謝りたかったとの事。謝るならば、解雇通知書が届いた時に出頭すれば良かったのでは?と私が言うと、無断欠勤後の電話での社長の一言で「どこに逃げても、絶対逃がさないから覚悟しておけ。」という言葉にかなり恐怖を感じてしまい、出頭が出来なかったようです。
ただ、罪状はどうなるにせよ、けじめを付けたかったとの事でした。結果としては、当人同士での連絡は駄目だからと、内容も伝えられずに切られてしまったみたいです。
今は検察からの出頭勧告を待っている状態で、とにかく不安で私に相談というより、話を聞いてもらいたかったと言っていました。
ここまでを踏まえていただいた上で質問なのですが、このような場合、刑量はどれくらいになるのでしょうか。
少し調べてはみたのですが、恐らく実刑は免れないのかなと思います。
ただ、事件としては初犯で、本人もかなり反省していると思います。かれこれ25年以上のつき合いがあり、嘘をついているかは何と無くわかるのです。
ここで私が質問した事は本人にも伝えませんし、返答していただいた事も伝えません。
今は、しっかりと反省をすべきだと思いますから。
確かに今は反省をしていますが、無断欠勤をした後の行動は良くない事ばかり。

情状酌量の余地があるならば、友人が検察の質問に対して、嘘なく真摯に対応するべき事だと思いますから。
出来る事ならば、執行猶予がついてくれたらと願わずにはいられないのが私の心中ではありますが…。
別に、実刑を受けたとしても、友人関係を切るなどとはしないつもりです。
これはただの私情ですので流して下さい。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、返答をお待ちしています。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

"このような場合、刑量はどれくらいになるのでしょうか。

"
   ↑
量刑というのは、行為の態様や被害額、それに犯人の
生い立ちにまで遡り
犯行後の態度なども考慮されて決まります。

横領した金額も判らないのでは、判断しようが
ありません。

ただ、動機が遊ぶ金欲しさ、というのはかなり
悪質だと判断されるでしょう。

それに、弁償するなどもしていないようですし
反省しているとも思えません。

金額によっては厳しい量刑になる可能性があります。


”本人もかなり反省していると思います”
   ↑
被害者に謝罪も賠償もしていないのでしょう。
それは反省ではなく、後悔といいます。
警察沙汰になってから始めて慌てる、という
のも悪質ですね。


”今は、しっかりと反省をすべきだと思いますから。”
     ↑
今やるべきは、謝罪して賠償し、示談にこぎ着ける
ことです。
そうすれば量刑も考慮されます。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
その通りだと思います。

お金に関しては、判決が出る前に何とかするように言ってみます。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2015/05/28 08:53

業務上横領に罰金はありません。


10年以下の懲役です。
これはかなり重い罪です。

謝って済む問題にしたのに、本人がそれを理解せず、被害届されたのです。
キチンと弁済して辞めたならまだしも、無断欠勤。
今更反省したもくそもないでしょう。

懲役に行って下さい。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
その通りです。
今は、お金の問題など、自分の出来る限りをするよう言ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/05/28 08:59

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