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私の彼が一年前に万引きで罰金刑でした。
今回は建造物侵入窃盗罪で二回目の
逮捕になります。執行猶予の可能性は
ありますか?もし執行猶予の可能性が
あるならばどれ位で出てこれますか?

回答よろしくお願いします(*_*)

質問者からの補足コメント

  • 7日に逮捕され、額は10万位だったと思います。

    面会に行けるようになれば話を聞いて
    先に弁償を済ませたいと思ってます。

      補足日時:2015/04/08 19:47

A 回答 (3件)

弁護士さんの腕しだいですが、万引きの罰金刑とはいえ前科があり、今回が2回目の逮捕となると、厳しいでしょうね。


 再犯の可能性ありと解釈されます。

執行猶予なら即釈放でしょうが、その代わり、軽微な犯罪でも期間中に逮捕されると合わせて実刑です。猶予期間中に数百円の万引きをして、即、数年の実刑が確定という例もあるそうです。
執行猶予=無罪釈放ではないことをよく諭しておいたほうがいいですよ。
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万引き自体は軽犯罪なのですが、窃盗は重罪です。


初犯で実刑もあり得るものです。
金額のレベル、被害者の賠償が済んでいるかがポイントでしょう。
被害金額が50万円以内で賠償が終わっていいて、犯人の引受人が
しっかりしていれば執行猶予の可能性も出てくるでしょう。
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裁判官の心証次第、


当人の反省の度合いも、

付くか付かないかは有る意味出たとこ勝負、
今は拘置所なんでしょうか?、

執行猶予が付けば原則裁判終了と共に釈放です、
保護観察とかは有るかもしれませんが。
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