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離婚届けを無断で出して、文書偽造の罪になる。実刑もしくわ罰金刑になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

#一応先に一言言っておくと、補足、お礼で質問を「追加」するのは確か禁じ手のはずです(面倒なので規約の確認はしませんが)。

今回は回答しますがいつもするとは限りませんので悪しからず。

>執行猶予というのは自分の犯罪歴として残るのでしょうか?

勿論残ります。執行猶予付き【有罪】判決ですから。
しかし、執行猶予期間中に大人しくしていて執行猶予を取り消されずに期間を満了すれば、「法律上は」なかったことになります(俗に前科抹消と言われるものです)。

と言っても、資料としての犯歴の記録は単なる事実の記録ですから記録の保存期間が切れるまでは残ります。検察庁の場合には有罪の記録は一応死ぬまで。
ただ、あくまでも資料なので、また別の件で警察等のお世話にならない限りは残っていようが事実上何の不都合もありません。
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確認しますが、偽造した離婚届を出して受理されたということですか?


ならば結論から言えば、

【実刑にも罰金刑にもまずならない】

です。大概の場合は、

【起訴猶予か又は執行猶予付き懲役刑】

になります。つまり、

【よほどのことがない限り実刑にはならない】
【罰金刑はほぼ確実にない】

です。


以下、大雑把な説明。

離婚届を偽造して役所に提出、受理されたということは、有印私文書偽造(刑法159条1項)、同行使(同161条1項)、電磁的公正証書原本不実記録(同157条1項後段)の三つの罪が成立します(厳密に言うと、電磁的~は届けが受理されただけで記録する前なら未遂ですが、結論には影響しません)。
この三つは科刑上一罪(同54条1項。何のことか解らないと思いますが、聞き流していいです(*))になるので、結論的には、3月以上5年以下の懲役になります。
一応法律上は、科刑上一罪の罪の一つだけを起訴することは可能なので、電磁的~のみで起訴して50万円以下の罰金ってのも不可能ではないのですが、実際にやることはないです。

(*)多分理論的には、偽造私文書行使罪と電磁的公正証書原本不実記録罪は観念的競合(54条1項前段)で、これと有印私文書偽造罪が牽連犯(54条1項後段)。

ということで

【罰金刑はほぼ確実にない】

です。
そして、他に特に不利な情状が何もないのであれば、

悪くても執行猶予付き(恐らく懲役1年執行猶予3年程度でしょう。その後別の人との婚姻届を出していたりすると重婚罪が成立するのでもう少し重くなりますがそれでも執行猶予は付くでしょう。偽造した離婚届が出されて戸籍上離婚したことになっていても法律上、離婚は成立していないので重ねて婚姻届けを出して受理されると重婚罪が成立します。年に1件とかその程度の世界ですけどね)、良ければ起訴猶予になると思います。ということで、

【よほどのことがない限り実刑にはならない】

です。
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この回答へのお礼

執行猶予というのは自分の犯罪歴として残るのでしょうか?

お礼日時:2016/07/19 09:23

えーと、まず


>実刑もしくわ罰金刑になるのでしょうか?
「実刑もしく【は】罰金刑になるのでしょうか?」
が正しい日本語ですね(v.v)


さて本題で・・・他の方も書いておられますが、思い切り刑法159条の「私文書偽造等の罪」違反ですね。
3ヶ月以上5年以下の懲役やそうです(v.v)
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有印文書偽造に問われたケースがありますよ。

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この回答へのお礼

有印文書偽造となった場合、罪は厳しくなるのでしょうか?

お礼日時:2016/07/22 20:07

そのレベルで、即実刑というのはなかなか無い

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