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建造物侵入と窃盗罪、初犯で余罪あり。共犯で起訴が2件。前科なし。
被害額が全部で77万円。1人12万5千円。
その12万5千円を弁済。
検察官からの求刑が1年4ヶ月。
判決で執行猶予は厳しいですかね

A 回答 (2件)

前の質問にも回答しましたが、


初犯・被害弁済がされている・求刑が3年以下ですから、ほぼ執行猶予だと思いますよ。
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この回答へのお礼

こういう事件に詳しい方ですか?

お礼日時:2016/09/22 08:02

NO・1です


(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

詳しいとは思いませんが、色々と判例等を見たりしています。
窃盗罪では、最大10年の懲役が求刑できる犯罪です。
ですから、初犯・被害弁済されている・求刑1年4か月となれば、殆どが執行猶予になります。
初犯の場合、罰金刑が多いのですが、共犯がいる事や被害金額が大きいことが影響して懲役刑が求刑されていると思います。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/22 10:54

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