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中国人との離婚のついて
夫(日本人)と妻(中国人)が離婚するに日本では役所に離婚届を提出し、受理されれば手続きは、終了となりま。   
 中国では離婚届の制度がないので、民生局で、離婚のついて手続きが必要なのだそうです。  そもそも、届け出のない制度なのに、何の手続きなのか、知りたいです。  
 結婚前、日本人が中国で妻と婚姻届を民生局で届け出をし、証書を日本に持ち帰り、入国管理局へ提出し、配偶者等のビザを発給し、初めて妻が日本への上陸が許可されます。 
 そして、離婚すれば、妻は、配偶者ではないので14日以内に、例外を除き出国(中国へ)しなければなりません。  妻は、中国へ帰国し、将来、縁があれば、再婚するでしょう。 でも、前述したように、婚姻届、離婚届の届け出の制度がないので、再婚する際、勝手に出来ると思います。  帰国した妻が、中国で元夫(日本人)の戸籍謄本が必要なのだそうです。が、何故、必要なのか知りたいです。  中国人同士の再婚などで結婚する場合、届け出のない制度などですので、元夫の戸籍謄本が必要なのでしょうか? 
 詳しく、易しく教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 御返答頂きまして、ありがとう御座いました。 もう少しお伺いします。 元妻(中国人)が離婚届を夫(日本人)に渡したまま中国へ帰国した場合、もし、夫が夫の戸籍謄本を中国へ郵送するのを拒否した場合、妻は代理人を立てて、夫の戸籍謄本を取得するしかないのでしょうか? 元妻は再入国は出来ない(配偶者等のビザ)ので。 また、もし、その代理人を立て時、夫の個人情報である戸籍謄本を役所に行って申請出来るのでしょうか? 申請するには、夫の委任状などが必要なのでしょうか?

      補足日時:2018/03/23 22:45

A 回答 (3件)

こちらに行政書士が中国人との離婚のケースに関して記載しているので参考にしてください。



http://mao-cjlaw.com/archs/marriage-commentary-w …

また、戸籍謄本が必要な理由は、日本で離婚したことを証する書類が戸籍謄本しかないからです。
外国人は、日本人と婚姻しても戸籍には入りませんが、日本人の身分事項に「婚姻」も「離婚」も記載され、その項には、該当の外国人の氏名・生年月日・国籍が記載されています。

中国で結婚が成立したままだと、その元配偶者の方は中国で再婚できなくなります。 日本で離婚したことを証した書類がないと、中国で法的手続きで婚姻の解消ができないです。  それで、元中国人配偶者の方が戸籍謄本を求めているだと推測します。
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その中国人の奥さんに聞くしかないのでは、ないですか。

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中国共産党の支配地に行かなければオーケー。

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