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賃借権に質権を設定するというのは、具体的にどういう事なのでしょうか?
賃借権を質権者にうつすのですか?

A 回答 (16件中11~16件)

>通常質権とは債権の担保として受けたものを、その債務の弁済があるまで留置する・・・ものだと思うのです



そう、そうなのですよね。

>そこでいう「留置」とは、土地の賃借権を目的としている場合、具体的にどう考えればいいのかなと思いまして・・・

そう、ozakim3さんの疑問は、そこにあるのですよネ
私も、そう思います。
そこで土地を目的としている場合は「不動産質」と云って民法357条以下に書いてあり大半は抵当権の規定を準用しています。(同法361条)
そのため、私は「賃借権の質権はあり得ない、地上権ならありますが」と云う結論となったのですが。
いかがでしよう。
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この回答へのお礼

回答とてもうれしく思います。
本当に、賃借権と質権の関係は難しい・・・。更に考えてみなくてはならないですね。どうもありがとうございます。

お礼日時:2004/10/16 21:27

>金融機関を質権者とする賃借権質権が設定されました。



そうですか。そんな登記があるのですか。
私は、初めてです。
そうすると、その質権の実行はどのようにするのでしようネ 賃借権は競売できないので(地上権ならできますが)賃借権をもらっても仕方がないですよネ。
金融機関はお金を貸したので、お金を返してもらいたいのですから、担保物を換価しなければならず、それができないから担保に取った意味がないのではないでしようか。
私は「金融機関に対する債務が消滅するまでその賃借権は金融機関が持つということなのでしょうか?」の回答は、金融機関が賃借権を持っていると云うことにはならないと思います。だって、地代も金融機関が支払っていないのでしょう。債務者がしはらっているのでしようか。それならば、債務者が支払わないなら土地所有者から地代の不払いにより土地賃貸借契約を解除され建物は収去されます。そうすれば登記されている賃借権は「絵に書いたモチ」で意味がない担保となります。勿論、抹消訴訟で抹消の運命と思われます。
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ozakim3さん、ozakim3さんが云う賃借権とは不動産の賃借権でいいですか?


また、その質権の目的の債権は金銭債権でいいですか?
補足をお願い致します。
私は、不動産質とし、質権の目的の債権は金銭の支払いを求めるものとして回答しました。

この回答への補足

お忙しいところ申し訳ございません。
実は知人の親の土地を第三者に貸していて、その土地に第三者を賃借権者とする賃借権が設定されています。その賃借権は、「譲渡、転貸ができる」特約がついています。
そこに、金融機関を質権者とする賃借権質権が設定されました。(第三者が金融機関に金銭消費貸借をした。)
この場合、金融機関に対する債務が消滅するまでその賃借権は金融機関が持つということなのでしょうか?

補足日時:2004/10/13 22:17
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他の方の回答が一部違っているようなので、申し上げます。

賃借権に質権設定は可能です。この場合、債権質となりますので、要物契約として、「債権証書」を質権設定者(賃借人かつ債務者)が質権者(債権者)に交付する事が効力要件となります。「賃貸借契約証書」がこの債権証書」に当たるかどうかはわかりませんが、「債権証書」が無い場合には、諾成契約となります。そして、対抗要件は、質権設定者(賃借人かつ債務者)の第三債務者(賃貸人)への通知または承諾となります。もし、債務者たる賃借人が債務不履行となった場合は、債権者たる質権者が質権を実行して、質権者自身が賃借人となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
実行されてはじめて質権者が賃借人になるのですね。
土地の賃借権そのものを質権者に移すというのではなく、「債権証書」を質権者に交付するわけですね。
ところで、実行され質権者が賃借人になる場合、何かメリットはあるのでしょうか??

お礼日時:2004/10/13 22:42

その賃借権は不動産を借りている権利と考えていいですか。


そうだとすれば、もともと、質権は目的物の引渡をしなければ効力がない(民法344条)ので「賃借権に質権を設定した」ときには建物を明渡し、それを質権者に移転する必要があるので、更に、換価して(競売して)一般債権者に優先して返済を受ける権利があるだけ(流質契約は禁止されている=同349条)で、それらから云って本件のように賃借権(債権)を質入れすることはできないと思われます。
もっとも、賃借権も登記できるし、その登記に質権の登記はできますが賃借権は換価(競売)できないので、そのことから云っても本件は不可能と思われます。
賃借権ではなく地上権なら可能ですが。
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そのとおりです。


質権設定後に、債務者が義務を怠った場合、貸借権が質権者(債権者)へ移転すると思います。

そのためにはあらかじめ賃貸人の承諾が必要だとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、「質権設定後に、債務者が義務を怠った場合」にその賃借権は移転するのですね。理解しました!!

ところで、通常質権とは債権の担保として受けたものを、その債務の弁済があるまで留置する・・・ものだと思うのですが、そこでいう「留置」とは、土地の賃借権を目的としている場合、具体的にどう考えればいいのかなと思いまして・・・

お礼日時:2004/10/13 22:53

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