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昔(1960年代)の刑事事件を調べたのですが、
逮捕されて取り調べ期間(22日)間に、弁護士との接見は2度、合計17分しかありませんでした。
あまりにも少ないのを疑問に思っていたのですが、友人が言うには、「取調べ期間は弁護士が接見を求めても断られるし、時間も勝手に打ち切られる」そうです。
ですが、被疑者には弁護士と自由に接見する権利があると思います。
法律ではどうなっているのでしょうか?
また法律と実際とでは違うのでしょうか?

A 回答 (4件)

>法律ではどうなっているのでしょうか?



 憲法第34条は、弁護人依頼権、具体的には弁護人による援助を受ける機会をもつ権利が保障されていますが、これを受けて刑事訴訟法第39条第1項は、弁護人との接見交通権を保障していますが、これは被疑者・被告人の権利であることはもちろんですが、弁護人の固有の権利でもあると解されています。
 このように接見交通の自由が保障されていますが、法は制限を認めています。(刑事訴訟法第39条第3項)すなわち、検察官等は捜査のために必要があるとき、被疑者との接見交通については、日時、場所及び時間を指定することができます。
 まず、「捜査の必要があるとき」とはどのような場合なのか争いになることが多いです。近時の最高裁判所の判例では、接見等を認めると取調の中断等により捜査に顕著な支障が生じる場合(現に取調や検証している最中でなくても、間近に取調等をする予定が確実であって、予定通りに取調等の開始をすることができない場合も含まれる)としています。

>友人が言うには、「取調べ期間は弁護士が接見を求めても断られるし、時間も勝手に打ち切られる」そうです。
 確かに接見の日時が指定されることはありますが、指定された時間を超えない限り、接見中に勝手に打ち切られるということはないでしょう。

>また法律と実際とでは違うのでしょうか?

 従来の実務では、一般的指定という方法で接見指定がなされることがありました。一般的指定というのは、検察官が監獄等の長宛に一般的指定書(接見の日時は、追って発する指定書のとおりに指定する旨の内容のもの)を交付しておき、接見を希望する弁護人に対しては、日時、場所、時間を指定した具体的指定書(俗に面会切符)を交付するという方法です。つまり、一般的指定がなされると具体的指定書を弁護人が持参しない限り、接見をすることができないので、接見の自由を不当に害する制度であり、違法とする多くの裁判例があります。
 現在では、一般的指定制度は廃止され、かわりに通知書(日時、場所、時間を指定することがあるので通知するという内容)を留置業務の管理者に交付しておき、接見を希望する弁護人と協議の上、捜査の必要があれば、口頭、電話、ファクシミリ等で指定するという方法になっています。
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#1です。

接見禁止は現在もありますがそれは身内、友人、知人などを対象にしており、弁護士は対象外ですので弁護士との接見はいかなる場合でも認められます。接見禁止になるのは通常逮捕から送検までの48時間とそれ以降は共犯者、指示者などがいる場合だと思います。
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#1です。

接見禁止は現在もありますがそれは身内、友人、知人などを対象にしており、弁護士は対象外ですので弁護士との接見はいかなる場合でも認められます。接見禁止になるのは通常逮捕から送検までの48時間とそれ以降は共犯者、指示者などがいる場合だと思います。
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60年代はどうだったか定かではありませんが現在で言えばたとえ取調中であっても被疑者本人が拒否しない限り接見は可能です、時間も弁護士の場合は制限はありません。

一般の方の接見は15分などときまっていますが弁護士接見の場合は勝手に打ち切ることもできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
資料をよく見てみますと「地裁判事から10日間の勾留状の発布と、接見禁止の決定が出され」という一文がありました。
人権上「接見禁止」はありえないと思うのですが、現在ではどうでしょうか?

お礼日時:2004/10/14 12:26

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