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明日車が納車されるのですが、名義変更は自分でしてくださいと言われています。
なので陸運局までは自分で車を持って行かないといけないのですが、ナンバーは付いていますが中古車販売店名義の車に乗って移動してもいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 仕事の都合で車庫証明が納車に間に合わず、陸運局に行くまでは乗るつもりはないのですが、
    車庫証明の監査員の方が見に来るときに名義変更前の車がおいてあるのはまずいですか?

      補足日時:2018/03/30 20:59

A 回答 (5件)

>中古車販売店名義の車に乗って移動してもいいのでしょうか?



 問題アリマセン!
レンタカー屋の名義は、レンタカー会社の名義です
単にクルマの所有している人の名義になっているだけで
誰が運転しても何ら問題ありません

 自賠責保険は確認して置く事
事故が心配なら<任意保険>に加入しておけば?
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>名義変更前の車がおいてあるのはまずいですか?



 車庫証明とクルマの名義は、関係ないし!
何が、まずいのか意味不明

・車庫証明の注意点
 管轄の警察で車庫証明の申請を行うと、
その後、警察官が車庫等を確認に来るので察官が確認しにきた時に、
物で駐車スペースが占領されていると、車庫証明を
発行してもらえない可能性があるので、
そういった邪魔な物は予め片付けておきましょう。

 クルマの保管場所を確認するだけで
クルマの「名義」を確認しないし

 そもそも、クルマを買った販売店に
聞けば解決する問題じゃないのか?
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名義は販売店のまま乗ってももちろん平気ですが、任意保険に未加入のままは怖すぎます。


その数時間に事故起こしたって結構あるんですよ。

現在の車検証のままで「名義残り」と一筆書いて保険加入可能ですから、乗る前に保険は付けておいた方が良いですよ。
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>ナンバーは付いていますが中古車販売店名義の車に乗って移動してもいいのでしょうか?



はい、大丈夫だと思います。陸運局に行く時にナンバーない場合には仮ナンバー申請して
取り付けて走ります。

ある場合は、そのまま乗って名変し、地元ナンバーにして返却するのかと思います。

>車庫証明の監査員の方が見に来るときに名義変更前の車がおいてあるのはまずいですか?

車庫証明申請の書類に、追加で「敷地内とかに今置いてある前の車のナンバー」とかを
書く用紙が交通課にあります。

基本は、車を買う前に車庫証明申請するのだと思いますが、私有地であれば別に置いてあって
も申請書類に追加書類書けば良いだけだと思います。買い替えの場合とか、前の車のナンバー
プレート情報を別の書類に記入して、車庫証明申請時に「今私の借りてある月極駐車場内に
処分するこのナンバーの車置いてあります」と申請します。調査員はその車のある場所が
申請場所だとわかるようになっています。

■参考資料:車庫証明申請は、自分でやれば¥16,000のお得で誰でもできるくらい簡単作業だった
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901
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>中古車販売店名義の車に乗って移動してもいいのでしょうか?


 車検があるなら、構いません。
 自賠責保険にしか加入していないのでしょうから、
 登録日には、忘れずに任意保険の手続きをしましょう。

>車庫証明の監査員の方が見に来るときに
>名義変更前の車がおいてあるのはまずいですか?
 その場所で登録した車両ならば、申請書に登録済車両ナンバーを記載しますが、
 第三者名義の車両なら全然問題はないです。
 車庫証明が取れないのは、サイズ違い(車両寸法より狭い)と車庫飛ばし等の
 不正申請です。
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