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山口県から東京都杉並区に軽自動車を移転登録しようと思います。

車庫証明の扱い(首都圏または地方)は変わらないと聞きました。

以上の事実に問題ないとすれば車庫証明無しでも移転登録できるのでしょうか?

駐車場は勤務会社が厚意で提供してくれますが、車庫証明は出せないとのことでした。

このような状態でも杉並区内に登録が可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

東京23区や、首都圏の殆どの地域では、軽自動車の場合は、車庫証明ではありますが「保管場所の届け出」という具合の、車庫証明の簡易版で届出をすることになっています。


移転登録後に、ココに駐車します!っていう宣言のようなものです。

「移転登録」時に車庫証明は不要です…。
が、登録後1~2週間以内に「保管場所の届出」をしないとなりません。

その際、土地所有者などから利用許可のような物(使用許可承諾書)に印鑑をもらい、それを提出する必要はあります。
ですので、使用許可などが出してもらえないというのであれば、登録後に困ること(=できない)となります。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/sha …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/19 10:28

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