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 ある個人輸入サイトの商品にクラリチンがありました。でもクラリチンて、日本でも認可されて使われているではないですか。
 個人輸入することは違法にはならないのですか?
 確かバイアグラは認可されて個人輸入できなくなったと思ったのですが。
 私の考えに誤解があるのか、詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

日本で認可・販売されている事と、


個人輸入の可否は直接関係ないと思います。
バイアグラは認可・販売後も個人輸入可能です。

ただ何年か前から、
「○○あります」とか、「○○は××に効きます」という表示は違法になったと思います。

ですから、客から「○○ありますか?」という問い合わせに対し、「あります。△△円です。」というやり方に変わってきていると思います。

フロントライン(=犬猫の防ダニ薬)は、何故かNETから消えましたが。
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この回答へのお礼

 そうなんですか。個人輸入は可能なんですか。勘違いしていたようです。
 なにがあっても自己責任でって事なんですね。

お礼日時:2004/10/17 10:02

薬事法22条・23条を読むとNo1の回答の通りなのかなとおもいます


ところで23条の条文は「なめとんのか」と思うのはわたしだけでしょうか

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM
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この回答へのお礼

22条は意味がわかりました。
でも23条は読んでみましたが、全くわけわかめでした。主語も何も分かりませんww

お礼日時:2004/10/17 10:07

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