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ペット不可の分譲マンションで猫を飼っています。
飼うことになった経緯は、捨て猫を拾い、飼い主を探していたのですが見つからず(当時は探してくれる会などがあるのをしらず)処分するわけにもいかずそのまま飼うことに決めてしまいました。
マンション自体は築30年ほどで、不可ではあるのですが飼っている家も多く、3〜4年ほど前の総会で1代限り認めるとなりました。(当時の記録は残ってないらしいです)ですが今回理事が変わり、手放さないなら訴訟を起こすと言われました。
賃貸の方達は引っ越していきましたが、分譲なので簡単に引っ越すこともできずです。
総会で一代限りと一度決まったにも関わらず、手放せと言ってくる理事に従わなければならないのでしょうか?
この案件はまだ総会の議題にあがっておらず、理事の方(おもに1人の方)が進めている状態です。
訴訟はマンションのお金を50万かけておこなうそうです。
不可なのに飼ってしまった私がいけないのですが、一度総会で決まったことなのに、訴訟と言われて混乱しています。
どなたか知恵をお貸し頂けないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • こちらが悪いのは百も承知ですが、一代限り許すと住民全員が決めた総会の結果を理事の方の意見で覆すことができるのなら、総会で決めたことはなんの意味があるのでしょうか?
    総会で決まった事が問題になったので、相談させて頂きました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/05 20:19

A 回答 (9件)

気持ちは分かる。


ただ、質問者には結構大きな過失があるから、あまり強い立場にはなれないと思うよ。
とはいえ、訴訟ウンヌン言いだす理事も適切ではないけどね。


重要なポイントは
1.質問者の飼育している猫は『1代限り』議決の対象個体かどうか(議決の時点で飼育していたかどうか)
2.訴訟というのは一体何を請求するための訴訟なのか

理事が独りよがりに「訴訟するぞー!!!」っと息巻いても、議決もせずにやることはできないので放っておいても構わない。
でも、質問者が1の要件を満たしていなければ、完全な規約違反者なので、最終的には訴訟等を起こされる恐れはある。
念のため、記載しておけば、議決以降でも1代限りなら飼育できるという性質のものではない。


2については、

①行為の停止等の請求(区分所有法第57条)
②使用禁止の請求(区分所有法第58条)
③競売の請求(区分所有法第59条)

の3つのほかには、④不法行為(区分所有法によらないもの。たとえば迷惑防止条例違反)くらいかな。
おそらく①ということだと思うけれど、その前に是正についての話し合いがあるのが普通であり、その話し合いが決裂した場合に普通決議などを経て裁判となる。
迷惑防止条例違反なら総会決議は関係ないけど。
訴訟は理事ではなくて理事長が行う。
だから前述のようにただの理事が息巻いても意味がないので放っておいて構わない。

総会の議題に上がった際に、1を主張すればいいので、証拠を固めることを考えればいい。
この場合、いつから飼っていたかを証明することは難しく、仮に『1代限り』議決の記録が出てきて日付が判明した場合でも同じ。
だから、『1代限り』議決のあった総会に当事者の一人である質問者が出席していないことについて、せめて合理的な説明ができないとまずいと思うよ。
正式に飼っていない―――なんて言ったらアウト。
それと、他のペット飼育者にも、その議決の頃に質問者が猫を拾っていたということを証言してもらうといい。
それさえできれば、質問者が猫を飼育する権利があるのだから、それを組合のカネ(=みんなのお金)をかけて裁判やることに賛成する組合員はいないはず。
カネの無駄遣いだから。

それと、その理事から質問者が狙い撃ちにされる理由があるんじゃないかな。
気分を害することを承知で例示するなら、猫の飼育で他者に迷惑をかけているとかね。
ペット飼育者の中には自覚が乏しい者も少なくないから。
訴訟をしてまでーーーというのは普通は考えられないので、何か理由があると思う。


最後に。
私も動物好きなので、質問者の気持ちは分かる。
しかし、動物嫌いの人やアレルギーの人にとっては迷惑だし、ペットを好きでも嫌いでもどちらでもない人にとってもペット問題での住人間の対立は迷惑でしかない。
他の人への配慮をしながら、適切にルールや決まりに則ってペットを飼育しなければならない義務がある。
マンションでは住人間でしっかりと『話し合いながら』良好な住環境を維持することになる。
本件のような状況に陥った原因や経緯をいま一度考え直してみて欲しい。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
うちは外にも出さないし、臭いも気をつけていて、隣室の住民の方にもご挨拶をしているので迷惑はかかっていないのではないかと思います。
うちには尋ねてもこないのに、お年寄りの家には攻撃的に尋ねているみたいなので、うちが狙い撃ちというわけではなさそうです。
今度の総会で50万かけて訴訟を起こすかどうかの決議があるみたいです。
多分放棄の訴訟だと思われます。
委任状を渡す方も多いみたいで、どうなるのか不安なところです。
なんとか話し合いで終われないかやってみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/06 14:28

確認したいんだけど、、、


①質問者がそのマンションに住み始めたのは何年前?
②質問者がネコを飼い始めた時期と、3~4年前の「1代限りで飼育可」とした時期と、どっちが前?
③「当時の記録は残ってないらしいです」と他人事のように話すけど質問者は当時の議事録などを自分で持っていないの?

1代限り可、となったのは間違い無いのかな?
勘違いや人づてで聞いた不確かな情報、ってことは無いのかな?

>住民の間では、この際ペット可にしてはどうかという話も出ていて、総会での決定も記録はないけど証言してくれると言っているのです。

誰もちゃんと知らないのはおかしい。
記録が無いわけない。
決定をした記録が存在しないなら、争う前に質問者(ペット飼育容認派全員)は確実に負けるよ。
(これじゃ裁判にならない)
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この回答へのお礼

①25年ほど前です。
②総会に参加してなかったので、詳しい時期はわからないのですが、同時期ぐらいだと思います。もしくは飼い主を探していた時期で正式には飼っていない時期かもしれません。
③ほかのペットを飼っている住民の方が理事の方に聞いた時に残ってないと言われたみたいです

ペットを飼っているお宅の方やその時の総会に参加された方がそうなったと言っているので、決議されたことはたしかだと思われます。

昔の記録は破棄する事はありえるのかと思っていましたが、おかしいことなのでしょうか?

お礼日時:2018/04/06 07:23

>3〜4年ほど前の総会で1代限り認めるとなりました。

(当時の記録は残ってないらしいです)
記録が残ってないということはないはずです。
少なくともマンション総会でペット不可が一代限りとはいえ可になったのですから
管理規約か使用細則などが改定され、住民に告知されているはずです。

それがないということは
管理規約上ペット不可であり、理事の主張は理にかなったものとなります。

>一代限り許すと住民全員が決めた総会の結果を理事の方の意見で覆すことができるのなら
管理規約が改定されていないのなら
あくまでもペット不可のマンションです。
>総会で決めたことはなんの意味があるのでしょうか?
何度も言いますが、管理規約、使用細則が改定されて初めて効力を持ちます。
それをしなかったということは、あなたのマンションの総会はただの井戸端会議です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
年数が経っていても記録は残っているものなのでしょうか?
理事の方が勝手に廃棄したのでは、という考えもなくはないのですが、可能なのでしょうか?

今度総会が開かれるそうなので、管理規約、使用細則について詳しく聞いてみようと思います。

お礼日時:2018/04/06 07:28

俺も6匹猫引き取ってるからなんとか命をって気持ちはわかるんだけど、嫌な人にとっては絶対イヤだろうねぇ。

それに一代限りってのは、全戸終了するまで終わらないってことでしょ?これは決まりとしては無謀だよ。「いつ終わるのか?」マンションっていろいろな考えの人の集合だから、絶対まとまらない。だから、規則破る規則ができたらいずれ破綻するのは、関係ない者からすれば当たり前の帰結なんだよ。猫アレルギーなどあれば、どれだけ反対しても通らないよ。ペット不可のとこって、嫌いか、アレルギーの人用に考えられているとも言えるからね。
法にとってペットは「物」だ。命あるものとされていない。だからこそ、君は拾ってはいけなかったんだよ。猫が死んだとしてもね。それも俺から言わせれば、命を軽視しているに過ぎないんだ。里親募集してるところに預けることもできたんだから。
最善策は、今からでも里親や預かってもらうところを探す。あるいはペット可のところに引っ越す。それが命を大事にしているものの責任ある行動ではないかな。
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この回答へのお礼

この30年間黙認で、昔は大型犬なんかもエレベーターに乗っていたので、ペット不可がどれくらい重いものかっていうのが理解できてなく、みんな飼ってるからって軽く思ったのも事実です。
引っ越すことは難しく、すぐ噛む子で里親にいじめられたら、虐待されたらと思うと手放せずにいます。
いい里親さんに出会えるといいのですが、、、

お礼日時:2018/04/06 07:36

その通りです。

理事は勝手に進めているように見えますが、代表でしょ?それともオーナー的存在かな?苦情はないかどうかはわかりませんよ。まずは元の決まりが活きるのですから。あなた方は、ペット不可の物件を理解して入居した事実があります。それを突かれたら、法的にも負けるでしょうね。ペットありきで入居したヒトはいるのでしょうか。絶対「決まっていることを破るものが悪い」という入居者はいます。というか、ほとんどでしょうな。
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この回答へのお礼

理事の方々は住民の中から立候補や推薦から決まった人達で、数人います。
オーナーや代表というわけではありません。
管理人さんも別にいます。
昔、苦情があり、一代限りで飼うことをやめて、それまではエレベーターは乗せないなどの決まりができました。
なので、苦情があればまた議題にあがるのではないかと思います。
その理事の方は、自分の娘のペットの猫も殺処分場に持っていくほど動物嫌いの方みたいで、そのひとが一人でヒートアップ(ペット不可なので当たり前ですが、言い方悪くてすみません)している感じです。
住民の間では、この際ペット可にしてはどうかという話も出ていて、総会での決定も記録はないけど証言してくれると言っているのです。
そういった方々のお言葉があり、なにか知恵はないかと思った次第です。

お礼日時:2018/04/05 22:01

それは、その理事やオーナーが居る限りで、未来永劫効き目のある法はありません。

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この回答へのお礼

では、ペット不可のマンションが理事によってペット可になり、また理事が変わればペット不可になるのでしょうか?
会社ではないのでカードの例えが正しいのかはわかりませんが、理事の意見でコロコロ変わるのであれば、住んでいる方々にとっては、どんな議題であれ不満が出てくるのではないでしょうか?
不満が出てこないための総会であり、不満を改善するための総会だと思うので、住んでいる方々が納得し、決まった議題を変えることがおかしいのではないかと思います。(そもそも飼っていることが問題なのは重々承知の上です)
住んでいる方からの苦情があったのならば話も分かりますが、苦情もなく、その理事の方が勝手に進めています。
理事の方と話ができればいいのですが、聞く耳も持たず訴訟と言っているので、総会で決まったことをどうにか話しにあげることができないものかと思いまして。

お礼日時:2018/04/05 21:16

不可なのに飼ったのが悪い

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残念ながら、訴訟を受けるか猫を手放すか引っ越すかのいずれかしかありません。

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それを裁判すると言っているのですよ。

判断は裁判官に委ねられます。とりあえずあなたが決まりを破ったことによって、大金が必要なことは確実になりました。
この回答への補足あり
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