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毎月給与を頂いている会社を退職しました。退職する以前から自営の会社の代表取締役社長をしています。無給です。給与を貰っている会社には雇用保険料を毎月納めていました。このような場合、失業手は貰うことができるでしょうか。教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

出来ません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/07 17:33

開業届出してるんなら、失職状態とみなされないから失業手当はもらえない。


仮に無給でも。
ちなみに自営ってのは個人事業主ってことでしょ?
代表取締役ってことは法人?
会社として登記してるんですか?
なんか意味がよくわからないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2018/04/07 17:34

①他人に雇用されないと生活ができない(他に雇用による収入がない)


②前の雇用主が雇用保険を掛けていた、
③今後も他人に雇用される事を希望している、
以上三条件が揃ってれば雇用保険を受給できます。

自営の会社の社長をしてるという事実が、③の条件を満たしていないという嫌疑がかかりますので、それをどうやってクリアするかです。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2018/04/07 17:35

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