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P社は取締役会と監査役が設置。株主総会に株主Eに召集通知がなされなかった。Eは総会後に
株式をHに譲渡した。



Q3 Eが決議取消しの訴えを提起した後で、その所有する株式をすべてHに譲渡した場合、その訴えはどのように扱われるか?
Q4 EからP社株式を譲り受けたHが決議取消しの訴えを提起した場合、その訴えはどのように扱われるか?

A 回答 (1件)

Q3 Eは訴訟継続中に株主でなくなっているため、訴訟要件たる原告適格(「株主」であること)を欠き、訴えは却下される。

譲渡により株式を取得したHは取消しの訴えの原告の地位まで承継取得することはできない。

Q4 Hは、問題の株主総会において議決権を行使することのできない株主であるから、原告適格・訴えの利益を欠くため、Hが提起した訴えは、却下される。
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