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傷病手当金について。

入職1週間でパソコン作業により、眼科より休業の診断がでました。

今までは長時間パソコンを触ることがなかったので、頭痛、眼痛ひどく、脳のMRIも撮りましたが、パソコンによる、視神経陥没変形と診断されました。

そちらの、職場は辞めたのですが、傷病手当金の申請は可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 労災に、該当するかもしれませんが退職いたしましたので、聞く術がありません。

      補足日時:2018/04/15 21:55

A 回答 (5件)

在職中の休業期間に対して傷病手当金を請求するなら、待期期間などの条件を満たせば加入期間は関係なくできます。



退職後の期間に対して請求するなら、退職日の時点で健康保険被保険者期間が切れ目なく1年以上あることや在職中に待期が満了している必要があります。
会社が変わっても空き期間がなければいいのですが、その条件は満たしてますか?

また、それは労災には該当しないのですか?
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この回答へのお礼

一年立たず。入職二ヶ月で退職しました。
ということは、頂けない可能性がありますね。

お礼日時:2018/04/15 21:53

>一年立たず。

入職二ヶ月で退職しました。

無職期間(社会保険未加入期間)があったということでしたら、退職したらその後の期間には支給されません。
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この回答へのお礼

入職とともに、社会保険には入っておりました。

お礼日時:2018/04/15 21:59

労災かどうかは会社が決めることではないので、まず労働基準監督署で相談してみては?


病院では特に言われませんでしたか?
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この回答へのお礼

病院からは、1週間は、パソコン作業の禁止で休業するようにとの事でした。

お礼日時:2018/04/15 22:01

退職日前の1年間に社会保険未加入があるかどうか、です。

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この回答へのお礼

前職場は5年働いていたので、、、

意味不明な回答ですいませんm(。>__<。)m

お礼日時:2018/04/15 22:07

えっと、だから退職前1年のうちに社会保険加入でない日が1日でもあるかどうかです。


その5年働いた会社と今回辞めた会社の間に空き期間があればダメです。
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この回答へのお礼

1月30日退職の2月1日入職で、1日間の間があるから、ダメですね。

お礼日時:2018/04/15 23:34

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