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養育費減額調停の申し出がありました。
過去に元旦那が再婚するときに減額調停の申し出があり13000円の減額になくなく合意をしました。
最近は『4月から年収60万減額になるので二人で3万にしてほしい』との事でした。(
-17000円減)
どんな理由か定かではありませんが予見しての減額はされるんでしょうか?こちらも死活問題なので減額は避けたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「予定・予想」で減額に応じる必要はありません。



実際に転職して雇用条件・収入が変わったとか、部署が変わって収入が明らかに変わるという事実があるなら
その証明を申立人に出すように求めましょう。
貴女が言わなくても裁判所も求めるとは思います。

貴女が相手の減額請求の不当性を証明する証明物を出す必要はありません。

根拠がないなら応じられないと言えば良いのです。
根拠を示すのは申し立て人のすることです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
口頭だけでは何の根拠もありませんよね。
減額したい一心かもしれませんが応じられない事ををしっかり主張したいと思います!

お礼日時:2018/04/17 10:22

養育費の算定は予見では無く実績で決められます。

減額を避けるには、相手の減額請求は不当である。と、いう証拠を示して調停の場に提出するか、給与明細などを裁判所を通じて相手の勤務先会社から取り寄せてもらう以外ありません。

尚、まるまる前年度の給与を参考にしなくても良いですよ。4月から年収レベルでは60万円の減収になる。と、相手が言っているのなら相手の勤務先会社に確認するとか、相手の生活水準を調べるとか、減額阻止のためには色々と行動した方が良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
実績ですよね、じゃなきゃ言ったもん勝ちになりますよね。
給与明細を提出してもらうように主張し減額されるのは極力避けて調停に挑みたいです。

お礼日時:2018/04/16 14:39

養育費の減額は昨年の収入(源泉徴収票など)によって確認の上、決定されます。


全く収入が無くなるなど、払うこと自体が困難な場合を除いては、まず見込みでは変更されません。

逆の場合も同様です。
相手の収入が大きく増加しても、1年間の収入が「確定」してから増額の申し出が可能です。
現段階で、減額を飲む必要は無いでしょうが、来年に同様の申し出がされれば「養育費算定表」に則って話合いがもたれることになりますね。

「こちらも死活問題なので減額は避けたい」

まぁ、その部分は相手も死活問題なのでしょう。
残念ながら、おのおのの都合を言ってもはじまりません。

参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます!参考になりました。
予見して減額されるのには納得がいかないのでちゃんと主張はしたいと思います!
結局算定表なんですよね、腑甲斐無いです(TT)

お礼日時:2018/04/16 13:27

調停です、結局は。



ご存知と思いますが、またあの算定表を使って
いくらが妥当か、っていうのを調停員と話し合うわけです。

予見しての減額は難しいんじゃない?
証拠がないからね。

源泉徴収でも給与明細でも見せてもらえばいいんじゃないでしょうか。
公正証書をまた作り直しってことですかね。
2人で3万はありえないでしょ。少ないなあ・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本の制度が変わってくれることを祈るばかりです!子どもの将来をもっと考えて義務を果たしてほしいですね(--;)

お礼日時:2018/04/16 13:15

無い袖は振れないから…


難しい問題だよね

払わない方は大勢いる
日本の男性はダメだよね

申し出るだけマシかもよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
日本の制度が変わってくれることを祈ります。
責任感が無いのはありえませんよね、、、
子どもの将来を考えてほしいですね。

お礼日時:2018/04/16 13:18

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