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P社は取締役会と監査役が設置。株主総会に株主Fに召集通知がなされなかった。
JはP社取締役であったが任期満了し、株主総会で再任されなかった。
Jは決議取り消しの提訴権を有するか?

A 回答 (2件)

当該株主総会で新任取締役の選任決議がされたとしたら、Jは、「当該決議の取消しにより…取締役…(当該決議が株主総会…の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項…の規定により取締役…としての権利義務を有する者を含…む。

)となる者」(会社法831条1項後段)に当たるので、原告適格が肯定され、また、判例によれば、他人の瑕疵(Jにとって他人であるFへの通知漏れ)について取消しの訴え提起は肯定されるから、Jの提訴権は肯定される。
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提訴できるけど


招集手続きに関する手続きが法律ないしは定款に違反していても それが軽微であり 決議に影響を及ぼさないものであったら 請求は棄却されます。
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