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ふと疑問に思ったのですが、

・母が離婚し、子は母のほうに。苗字は父方のまま
・母が再婚。子は養子届け?を役所に提出。苗字は二番目の父のものに
・母が離婚。苗字は二番目の父方のまま
・母が再婚。苗字は母だけ三番目の父のものに。子は二番目の父方のまま。

二番目の父の養子は抜けたのか分かりません。
ただ、三番目の父の養子ではないです。
確か18歳以上だと養子になる必要は無い…から三番目の父の養子になっていない。

その場合、子の父は?どうなっちゃうんでしょうか?
実質誰も父じゃないんでしょうか?

A 回答 (4件)

2番目の父との養子縁組をしているのであれば,父は2人います。

実の父と,養親である2番目の父の2人です。

養子縁組(普通養子の場合)は,実親との親子関係を切断するものではありません。実親との親子関係はそのままで,養親という新しい親が増え,また子が未成年の場合の親権は,実親ではなく養親が行使することになるだけ(実親は親権を喪失します)です(本件では母の親権は喪失しません)。

そして父または母の結婚は,その結婚相手と子どもとの関係に影響を及ぼすものではありません。2番目の父と養子縁組をしたのであれば2番目の父は法律上の父である養親になりますが,3番目の父とは何もしていないのであれば,3番目の父は義父ではあっても法律上の父ではありません。

ちなみに,お母さんと2番目の父が結婚してお母さんが2番目の父の姓を称していた場合,家庭裁判所の許可を許可を得れば,子は2番目の父と養子縁組をせずに2番目の父の戸籍に入籍することができます。本件もそういうケースである可能性がありますので,ちゃんと戸籍を確認したほうがいいのかもしれません。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/19 09:26

戸籍上は、実の父はそのままずっと残ります。


2番目の養父は養子離縁していなければそのままです。実父と二重の親子関係になります。
その上で、3番目の父とも養子縁組すれば、養父が二人ということになります。最後の養父の姓を名乗ります。
3番目の父と養子縁組をしていなければ、戸籍上の親子関係はありません。
以上は、普通養子と呼ばれる制度です。届出だけで認められます。年齢は関係ありません。子より年上なら養父になれます。

そのほかに、特別養子という制度があります。
これは原則6歳になるまでに縁組しないと家裁に認められません。この場合は、実の父親との縁は切れます。
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この回答へのお礼

なるほど。
じゃあ2番目の父は養子離縁をしてたら、父親は一人ってことですね
ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/19 09:24

養子となっても実親との縁は切れないので、いわゆる二人の父を持つ事になりますね。



それぞれから相続権利を持ちます。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/19 09:22

戸籍上は一番目の父親が本物だから、戸籍謄本にはずっと父親の名前は残るよね。



ただ、育ての父親という話なら三番目の父親の養子になってないなら、二番目にもなるし、本人が一番目を希望すれば血縁関係にあるから問題はない。
理由はわからないけれど、母親も母親だよね。
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/19 09:22

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