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離婚時のお金について

円満離婚なのに男性側が女性側に月10万円×1年間=120万円を支払うのは、何のお金でしょうか。
家庭裁判所で決められたという公的なものです。
共働きです。財産を分けるためなのか思いましたが、それだったら分割にしてる意味が分からないです。

質問者からの補足コメント

  • 子どもいないので養育費でもありません。

      補足日時:2018/04/18 21:12

A 回答 (4件)

>分割にしてる意味


いっぺんに払えるほど現金を持ってないければそうするしかない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
分割の意味が分からないのは、財産の共有だとすれば離婚する時点での貯金等が基準だと思ったからです。

お礼日時:2018/04/18 21:12

不動産とか家屋とか


すぐ現金化できないし分けようのない財産もあるでしょうがよ
一方がそれを取ったら取りすぎだから
相手に半分をお金などで払わないと公平にならないべや?
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この回答へのお礼

そういった類のものもありません、、

お礼日時:2018/04/18 21:20

お金を借りていたとか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。そのような事はないとは思いますが分かりませんね

お礼日時:2018/04/19 07:02

離婚後の配偶者の生活が安定するまでの期間(それが1年と決められたのです。

)、他方配偶者が支援する、という調停の離婚条件のひとつです。離婚後すぐの生活に困らないように、ということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そういうものもあるのですね、勉強になりました。
共働き子なしなのに男性への負担が多すぎて驚きました。

お礼日時:2018/04/19 07:03

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