プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

2年ほど前の話になります。
(長文になりますので最後の方に簡潔にまとめております)

とある画廊なのですが、絵やグッズなどを預けて、そこで事業主(事業主と言って正しいのか分かりませんが)が画廊を借りて販売し、その売れた金額の半分をマージンとして、その残りの半分を作家が受け取るというものでした。

そこの事業主の評判が悪く、貸し画廊の場所も
転々としていました。
それで最後に借りてたところもやめたと聞いて、作品の返却をしてもらうようにと住所も伝えたのですが、それ以降返信も作品も帰って来なくなりました。売れた分の画廊も無しです。

今まで忙しくしており、自分から連絡しなかったのも悪いですが、久しぶりに電話したら電源が切れているというアナウンス。
Gmail、携帯のメール、LINEにも送り、今は返信待ちの状態です。

他の参加していた作家さんがたに聞くところによると、2017年の4月頃に自己破産したと聞きました。
他の作家さん曰く、作家の絵自体雑に扱う上に、財産として置いておくことはないので、処分されてしまったのではという話です………。

数人の作家さんの話ですが未納料金が今でもあるそうです。他にも作家さんが50人かそれ以上いると思いますので被害金額はそこそこになるかと思います。(過去にやってて、やめた作家さんも数人はいてます)

警察にも電話したのですが、このような話をどう伝えたらいいか分からなくて、地元の警察に相談してみてと言われたので相談したら「ここの管轄じゃないから」とか「弁護士に相談しましたか?」という感じで警察の人も真摯な対応をしてくれる感じが全くありませんでした。

最初に出た警察官に相談して、その専門の警察官がでてきたんですが「話を最初からしてもらわないと分かりません」って何故、警察官から電話を変わってから大まかな話を聞いておかないのかと…………。

ここまでの愚痴と長文失礼いたしました。

簡潔に言いますと

◇絵など預けて販売してもらっていたけど絵や、画料は返してもらっていない。返却用に住所も伝えたが、音沙汰無し。

◇他の作家も被害を受けている

◇絵を預けていた事業主が破産していた。

◇警察に電話したものの詳しく伝えきれずに、雑な応答をされた。


ここからが質問の本題になります

①警察に被害届を出したいけど何の犯罪行為にあたるのかが分からない

②警察にどうすれば受理してもらえるか

③あまりお金をかけたくないけど、弁護士に相談するしかないのか


画料を渡してほしいのはにのつぎで作品を返してもらいたいのが一番の心境です。(画料を返してもらっても弁護士の費用でプラマイ0だったら意味ないですし)
それだけ?と思われても仕方ないですが………。

他の作家さんも被害が出てるのでなんとかしたいとは思ってはいるのですがうまくいきません……。

思ったことをそのまま書いてるので理解しにくい、不十分なとこがあるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。

間違ってるところとかがありましたら遠慮なく指摘してください。

A 回答 (3件)

回答順が逆になりますが・・・


③居場所もつかめないなら個人でやるには無理があると思います。
自己破産が本当ならお金を払わせるのは難しいでしょうしね。
やはり弁護士に相談するしかないでしょう。
費用が気になるなら他の方と連名でされてはどうですか?
相談自体は無料相談もありますが、最終的には依頼しないと無理だと思いますから
30分5000円程度で可能なので要点をまとめてまず相談して見ることでしょう。
その時に①②を聞いてみたらいいと思いますよ。
    • good
    • 0

1円も戻ってきませんよ

    • good
    • 0

返還も返金も難しいと思います。



警察が扱うのはその行為が犯罪に当たる場合です。電話をしたとしても,要点が明確にわからないのでそれが犯罪かどうかがわからない状態では,警察も雑な対応に終わることもあるでしょう。警察だって,人員と時間にそれほどの余裕があるわけではありません。「こういう犯罪の被害に遭った」ということで話をしない限りは,さすがに動けるものではありません。弁護士の法律相談であれば,たとえその内容が愚痴だけだったとしても話を聞くだけで収入になるので受けてくれるでしょうけど,行政はそういうサービスを行うところではないのです。①の状態では,警察も困ってしまうのではないでしょうか。まずはどの犯罪に当たるのかを考える必要があります。でないと②も覚つきません。

犯罪として考えるなら,たぶん詐欺(刑法246条)や背任(刑法247条),横領(刑法252条)辺りを考えることになるのでしょう。

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(背任)
第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(横領)
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

各犯罪の要件(上記条文だけでなく判例も考慮する必要があります)を検討して,何に当たるかを判断する必要があります。裁判では,その罪に当たることを示す証拠(証明)も必要です。その証明ができなければ有罪判決は得られません。
また詐欺の規模が金額的に大きいとか,被害の範囲が大きいとかであれば,公益性の観点から警察が動くこともあるでしょう。ですがそれが小さいものであれば,そういうことも期待できません。

それに,警察が動いても基本的にお金等は返ってきません。警察は犯罪を取り締まるのが役割で,預けたものの返還等の民事に関する事項には関与しないからです。警察が動くことによって,加害者が罪に問われないようにするために返金等をすることはあるかもしれませんが,それは加害者側の任意です。むしろ警察の取調べにより加害者が拘束され,その任意の行為がしづらくなることさえ考えられます。

というか,破産しているのであれは返還は期待できません。破産し免責を受けているのであれば,それまでの債務は自由債務に変わります。債権者側から「返せ」と言うことができないものになるので,返してもらうことはほぼ期待できなくなります。破産の手続き中であれば,破産財団に債権の申し出をしていくらかの返済を受けることができるかもしれませんが,手続きがすでに終わっているのであればもう手遅れです。

ただ,以上の話は,質問文を読んだ弁護士でない者の判断ですから,弁護士であれば別のことを言うかもしれません。なんとかしたいと思うのであれば,とりあえずは自治体や弁護士会等が行っている無料法律相談を利用して弁護士の意見を聞いてみたほうが良いかもしれません。

返還・返金を求めるのであれば,①や②よりも③をまず最初にすべきだと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!