
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問、お礼などざっと拝見させていただきました。
まず、質問者さんの保険(厳密には任意保険・・・自賠責保険に対しての言い方)には
①人身傷害特約はある。
②弁護士費用特約は付いていない。
同居のご家族などに自動車に乗っている家族がいても
そのご家族が加入している任意保険には
弁護士費用特約はついていないということで良いでしょうか?
以上の前提で、、
・今回の交通事故について人身事故の届け出を警察にするべきか否か
→後々のことを考えると、病院の診断書を所轄の警察へ提出して人身事故にしておいた方が良いです。
交通事故でケガをしている人がいるのが、人身事故
交通事故でその事故でケガ人がいないのが、物損事故
これが基本の形で、怪我をしている人がいるのに人身事故になっていない、、、
→確かに診断書を提出しなければ、警察の捜査は人身事故扱いのものになりませんが、人身事故だったのに物損事故の扱いになっている・・・少ないわけではないですが、これは形が歪んでいることには違いないですから
・労災にします、について
→いろいろ書き込みがありましたが、他の方のご回答などにあるとおり、労災保険使えます。
正確には、通勤途上災害として労災保険が適用されます。
労災は通常、労働業務中(倉庫作業員なら倉庫内の仕事でフォークリフトを動かしていた時に事故に遭ったとか、会社の仕事で取引先に向かう途中で交通事故に遭ったとか)と考えられるわけですが、勤務先への通勤途中での交通事故も通常は、「通勤途上災害」として労災保険の支払いが受けられます。
・後遺症が残るかもしれません、について
→ここでもいろいろ書き込みがありますが、後遺症と後遺障害がごっちゃになっていますね。
後遺症が残っても、後遺障害と認定される後遺症でなければ、労災保険の支払いは特に増えるわけではありません。
交通事故・労災事故の場合の労災の後遺障害は、事故受傷後の治療をした結果、後遺症が残ってしまった人の中で、治らなかったその症状の重い人から順に1級から14級までの、残った症状に応じた14等級の後遺障害を認定する(受ける)ことになります。
今回、質問者さんがご存知のとおり、ご自身の自賠責は自分自身には使えません。また、相手が自転車なので未成年者側の自賠責保険はないわけですが、自賠責保険も後遺障害について14等級の後遺障害の認定制度になっています。
事故後、治療努力して治そうとしたが、結果的に痛みやしびれが取れない場合、骨折・脱臼などがなければ後遺障害14級の認定があるかどうかの話になります。
入院されているということですが、骨折・脱臼・靭帯損傷などがある場合、後遺障害12級以上の後遺障害等級の認定がされるかどうかの問題になってきます。
このあたりは非常に専門性が高くなってきますので、交通事故被害者からの依頼を多く扱っている弁護士に相談するのはご検討していただいても良いかと思います。
怪我が大したことなくて、「いろいろ面倒はいいや」っていう場合は、弁護士依頼までして「おおごとにはしたくない」というご判断もアリですが、あとあと後遺症が結構残りそうでこれは「障害」と言ってもいいんじゃないかという場合は、依頼するしないは別にして相談料は自腹切ってでもやっておいたほうが良いのではないかと思います。
・相手(未成年者)にペナルティがあるかどうか、、
→物損事故から人身事故に警察の捜査が切り替わる(被害者・・質問者さんから診断書の提出が所轄警察署にされる)と未成年なので悪質性が強くない場合は、通常、検察庁へ書類送検後、家庭裁判所へ捜査記録一式が送られて、「過失運転致傷保護事件」として、少年事件として立件されることになろうかと思われます。
質問者さんが入院するほどのけがをしているのなら、これも仕方がないのか、とも考えてしまいますが、、、
・示談にするつもり、、について
→示談は、家裁事件になってても可能です。示談と少年事件として今回の事故の加害者が立件されるのかどうかは、つながっている部分はありますが、別です。少年事件の場合、弁護士が付添人として未成年に付けられますが、付添人である弁護士から、質問者さんへ示談の話は出てくるでしょうね。。示談できているか、示談できていないかは、家裁の裁判官にとっては、判断するのに、被害者がどう思っているかの大事なところになるので、、
そういう意味では示談してあげるのは未成年者にとっても良いことになりますね
とりあえず、まずは、、
労災手続きを進めて、、労災保険扱いになれば、治療費は労災保険が支払ってくれますので、それだけでも随分違ってきますし、入院されているので、休業の補償も満額ではないですが(特別支給金2割を含め、合計80%まで)労災保険がしてくれます。
今回加害者側に保険がないということであれば、加害者の支払能力の問題もあるので、労災手続きは勤務先の総務部に話をきちんとして進めていただくのが良いと思います。
No.12
- 回答日時:
未成年と成人では事故時の処罰は全く異なります。
というよりも真逆です。
未成年は罰せられません。
質問者さんが個人的に、相手が憎くて憎くて仕方がない、と言うことであれば、
法の壁の向こう側で、何かしら復讐を企てなければいけません。
個人的には反対しておきます。
有り難うございます。いえいえ、全く処罰は望んでいません。むしろ未成年なので、示談にしてあげたいです。労災で、お金を、受けとる前に物損のお金を受け取ってもいいのかなと思って。ただ、人身にしないと労災が使用できないのかなと思って。
No.11
- 回答日時:
他の方の回答とお礼も見ました。
主様のバイクの保険内容に自分の怪我に対して出る人身傷害は付いてないんですね。
弁護士費用特約も付いてないですか?
ご自宅に家族所有でも車がありその保険に弁護士費用特約が付いてるならそちらが使えますけど。
警察で人身事故扱いにしなくても労災も保険も使えます。
相手に罰則が行くかどうかですね。
今回信号無視と悪質なので、罰金が課せられるでしょうけど保護者が支払うのでは。
また主様が警察に診断書を持って行かなければ勝手に人身事故に切り替わる事はありません。
相手ですけど、本当に無保険なんでしょうかね。
「自転車保険」には加入してないからうちは無保険と思い込む人が多いので。
自転車保険と言う名前のものに加入してなくても、個人賠償責任保険が付いてる場合があります。
それが今回のような場合に使える事を知らない人が多いです。
賃貸ならまず火災保険についてますし、何かの保険についてる場合が多いです。
相手の事なので主様は分からないでしょうが、今一度確認されたらどうでしょうか。
もう確認済でしたらすみません。
有り難うございます。私は、何も弁護士なども、保険もついてません。家族も車に乗らないので。相手はもしかしたら、学校のに強制に入っているのかもしれませんが、私には入ってないといいます。もしかしたら、学校で、バレたら困るとかあるのかもしれませんが。
No.10
- 回答日時:
未成年で自転車であるなら、罰則はまー、いいところ自転車でのレッドカードくらいです。
そして出勤時の自転車からの怪我ですから労災使えます。
労災認定されれば後遺症にも使えますので、警察で貴方が入院を1週間以上、救急車搬送されていれば既に重大事故、すなわち人身事故に切り替わっています。
因みに、警察での事情聴取で聞かれたのではないでしょうか?
バイクは相手が未成年であれば、親が保証する事になりますね。
貴方が車両保険でも入っていれば別ですが、、中々バイクではあり得ないですね。
その辺あちらのご両親と話し合いは済まれたのでしょうか?
未成年で相手に大したおとがめはありません。
事情聴取でもし人身事故に切り替えますか?と聞かれたならば、一応切り替えた方が良いです。
ただ多分入院、後遺症の判断から警察では切り替わっていると思います。
お大事に。
有り難うございます。説明よくわかります。相手も私も保険が使えないので、職場からも労災にしたらと言われてます。でも、私に痺れのマヒの後遺症診断になった時は、自分で手続きが必要なのかと、そこがわかりません。保険会社がいないので。労災は、医療費は出るけど、物に出ないので、それは物損で請求しょうと思っています。
No.9
- 回答日時:
あなたが被害者なら、相手が未成年であろうが免許証を持っている限り、あなたの怪我の状況に応じた罰則を受ける事になります。
未成年だろうが成人であろうが交通法規の処罰は同じです。
無保険というのが任意保険未加入ということだと、自賠責でも労災を使ってもどのみち車両の補償は0ですから、後は会社と相談してください。
No.5
- 回答日時:
通勤中の事故でも物損なら労災は使えません。
ですから労災を使うつもりなら人身事故でなければなりません。
物損なら相手にペナルティはありませんが、人身になれば安全運転義務違反になり、被害者の負傷の程度によって罰則が加算されます。
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ちなみに自賠責も人身事故でないと使えません。
No.4
- 回答日時:
起こした側が賠償するので、相手が保険に入っていないとか関係ないです。
ところで、あなたは労災に出来る立場の人間なのですか?
物損なら労災にはなりませんよ
相手にペナルティ?
ペナルティを受けるのは、あなたですよ
示談にするつもり?それは相手のセリフです
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